スポット相談、税務調査、銀行融資を依頼したい方のための税理士!!!横浜市青葉区たまプラーザ駅
山口翔(やまぐちしょう)
税理士
元銀行員
行政書士
ファイナンシャルプランナー
オーセンティック・コンサルティング・グループ 合同会社 最高経営責任者CEO
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税務調査で調査官に説明できないものは経費とならない
税務調査の調査官は調査に向けて事前準備をしてくる
税務調査で旅費交通費の指摘を受けないために旅費規程などを制定すべき
令和4年度(2022年)の税制改正大綱を税務調査関連でのまとめ【速報版】
税務署から電話などで申告書の見直しを求められたら応じるべき
事業復活支援金を受け取った場合に確定申告をしないと税務調査で指摘されることになる
税務調査の際には調査官が銀行で銀行口座を調査することがある
税務調査で青色申告を取り消すと言われることはいまはそれほどない
税務調査の際に申告を終えていない進行年分の帳簿を見せる必要は基本的にはない
税務調査での更正処分に納得できないときに取れる手段
修繕費は税務調査でもトラブルになりやすいから説明を丁寧にしよう
税務調査の調査官の態度が横柄だったとしても冷静に対応すべき
税務調査では外注費の源泉所得税に気をつけるべき
請求書などをデータで受け取ると2022年1月以降は税務調査でPC等を見せる必要があるかもしれない
税務調査において消費税が単独で調査対象となることは少ない
優良法人になると税務調査で優遇を受けることもある
雑収入は税務調査で執拗に確認されることもある
税務調査でお土産を用意するメリットはない
事務所移転をして所轄税務署が変わっても税務調査はなくならない
貸付金は税務調査で問題となるのか