修繕費は税務調査でもトラブルになりやすいから説明を丁寧にしよう

固定資産などの修繕を行なった場合には、すぐに経費になる修繕費と減価償却費で後々の経費となる場合があります。

なので、税務調査でも取り上げられやすい項目だといえるので丁寧に説明をしていきましょう。



修繕は修繕費と資本的支出に分かれる


建物や機械などの固定資産は、定期的なメンテナンスや数年に一度大規模な修繕を行なうこともありますよね。

このようなメンテナンスや修繕かかる費用が、

「修繕費として経費になるのか、資産の価値増加(資本的支出)ということで資産になるのか。」の判断が難しいこともあるでしょう。

なので、税務調査においても、

「修繕費としての経費。」か、

「資本的支出として減価償却費。」になるのかという項目は、狙い撃ちされることもあります。

このように修繕費になるのか、資本的支出に該当するのかの判断は難しいところです。

税務上はひとつの形式的な基準を設けていて、

調査官もその基準に沿って「修繕費か資本的支出にあたるのか。」の判断をしているといえます。

とはいっても、その税務上の形式的な判断に当てはめることも難しい面もあり、

調査官によっては「これは修繕費で構わない。」といったことや「これは資本的支出。」というように、判断が分かれることも少くなくありません。


修繕の工事明細は詳細なものを貰うべき


修繕費になるのか資本的支出に該当するのかという部分に関しては、

「多額の費用がかかる場合には、資本的支出にして減価償却費とすべきだ。」ともいえます。

それでも多額とはいえない場合には、

「この支出は完全に修繕にあたり、資産の価値を増額させるものでもない。」というようなこともあるでしょう。

なので、税務調査の際に余計な争いとしないため、

工事明細書の記載方法や調査官への説明の仕方には注意をしなければならないといえます。

たとえば、修繕における見積書や請求書が「工事代金一式。」となっていると、

「これは資本的支出にあたるもの。」と調査官に指摘をされても仕方がない面もあるものです。

だからこそ、このような請求書を工事業者から貰うというのは控えたほうがいいといえるでしょう。

修繕の工事に関して「細かい内容が記載された明細。」をもらうべきだといえます。

工事内容が詳細に記載されていれば、

「この部分は修繕費で、ここは廃材の廃棄費用だ。」ということが調査官にとってもわかりやすくなるものです。

税務調査というのは紙をベースとしていくので、請求書などのもらい方でも対応が変わってくるといえます。


税務調査では丁寧に説明する姿勢でいく


「ある決算期だけ修繕費が突出している。」

となると税務調査でもあたりをつけやすくなるといえます。

たしかに、形式的には修繕費と資本的支出になる区分がされてはいます。

とはいっても、実際には形式的に判断できないことも多く、

税務調査の現場では調査官に対して「修繕費になる根拠。」について、粘り強く説明をしていくべきだといえます。

だからこそ請求書などは「何が修繕で、どれが資本的支出かわからない。」というくらいの詳細な明細を業者の方につくってもらうべきです。

調査官とすれば「仮に修繕費に該当するもの」だったとしても、

資本的支出と指摘したほうが、税金を追加で徴収できるので都合がいいといえます。

なので、調査官の口車に乗らないように修繕費である旨を「資料と口頭」で丁寧に説明をしていくべきなのです。

ただし、決算月に慌てて修繕工事を依頼し、

その工期が決算を越えてしまったような場合には、その期の修繕費とするのは難しくなってしまうので注意が必要です。