税務調査での更正処分に納得できないときに取れる手段

税務調査での処分に納得がいかない場合には、納税者の救済措置としていくつかの方法が用意されています。



税務調査の結果に納得ができないこともある


「税務調査で受けた処分に納得がいかない。」

ということも、ときには起こり得るものです。

とはいっても、税務調査というのは行政指導の一環であるため、犯罪の捜査というものではありません。

税金を支払う義務というものを国民は負っているので、

税法のルールから明らかに逸脱するような行為に関しては、更正などの処分を税務署が下すことも公平な措置だといえます。

その税務調査で下される決定は行政処分といわれるもので、税務署長名で「決定」や「更正」といった処分を受けることになります。

しかし、税務調査といっても人が行なうものなので、税務署側が誤った処分や見解の相違が生じてしまうということもなくはありません。

そのような「納得がいかない」処分を受けた場合には、納税者側に救済制度が用意されています。


税務調査の結果に納得がいかない場合には不服申立ての制度がある


税務調査の結果で受けた更正処分などに不服があるときは、不服申立てを行うことができます。

不服申立ては、更正処分をした行政庁に対して「再調査の請求」として、

更正処分などの通知を受けた日から3ヶ月以内に書面を作成し、更正処分等をした税務署長や国税局長に対し行います。

「再調査の請求をしたけど、それでも納得ができない。」

ということであれば、国税不服審判所に対して審査請求を行なうことができることになっています。

審査請求は、再調査の請求の決定書の送達があった日の翌日から1ヶ月以内に行なうことができます。

また、再調査の請求をせずに直接国税不服審判所へ更正処分等の通知を受けた日から3ヶ月以内であれば、審査請求を行なうという方法もあります。

「審査請求をやっても納得できない。」と、

審査請求にもなお不服があるときは、訴訟を提起するという方法もあります。

そして訴訟は、裁決があった時から3か月以内に行政庁を管轄する地方裁判所に提起しなければならないことになっています。


税務調査はコミュニケーションを取る場


「税務調査の結果に納得ができない。」

といっても、今回挙げたような手段は最終手段だと考えるべきです。

税務調査は事業の手も止めなければなりませんし、税理士とのやり取りといった普段は起こらない手間がかかるもの。

しかし、税務署の調査官からすると税務調査というのは「日常業務のひとつ」だといえます。

なので調査官も「その日常業務は滞りなく終わらせたい。」と考えているものです。

税務調査に納得がいかないからといっても、まずは調査官とのコミュニケーションを取ることを重視すべきです。

必要であれば税理士に間に入ってもらい、行き違いが起き過ぎないようにするのが、ひとつの心構えだといえるでしょう。

「不服申立て制度」があるといっても、納税者側の主張が認められるのは全体の10%前後だといわれています。

また、国税不服審判所は「請求から裁決までの期間を1年以内にすること」を目指しているといわれていますが、

その間の心労や時間をかけたにも関わらずに、結果は徒労に終わる可能性も多いものですから。