天引きした源泉所得税の注意点

「源泉所得税」というものが、給与の支払いや士業の方への支払いにあった際には税務署へ手続きをおこない納付する必要があるといえます。



納付期限を確認する


給与を支払う際や個人の税理士さんへ支払いをする際には、源泉所得税を天引きしてその天引き後の金額を振り込んでいたりもするものでしょう。

そんな天引きした源泉所得税は、インターネットバンキングを含めた金融機関やPay-easy、クレジットカード、税務署などで納付をしなければならないものだといえます。

「納付の期限は?」

といえば「給与や税理士報酬などを支払った月の翌月10日まで。」といったものです。

「10日が土日や休日であれば、翌営業日でいい。」といったルールにもなっているといえます。

また、従業員数が常時10人未満の場合には、源泉所得税の納期を半年に1回にする「納期の特例」の適用といったものも使えたりするものです。

そんな「納期の特例」における納付期限日は、

1月〜6月分:7月10日まで

7月〜12月分:翌年1月20日まで

となっており、納付が半年に一度になるので「手間が省ける」といったことや「支払いを忘れる」ということがあるといえるかもしれません。

「納期の特例」を受けるためには、税務署へ事前に申請書を提出する必要があるといえます。


納付書への記載はわける


源泉所得税の納付は、納付書に記入することやe-Taxを使って手続きをおこない支払いをすることで官僚するといえます。

その際には給与を支払った際には「俸給・給与等」に必要事項を入れて、賞与は「賞与」にわけて記載していくことになります。

また「税理士等の報酬」に、税理士や弁護士、社会保険労務士の方への支払い分を入れていきましょう。

「手間だから全部同じ箇所へ入れておくか。。。」とせず、

所得税を天引きしたことによる源泉徴収した内容ごとに記載していくのがルールになるといえます。

納付期限を過ぎてしまうと不納付加算税や延滞税が発生する場合もあるため、期限内に手続きをおこなっていくべきだといえます。

また「源泉所得税がゼロだった」という場合にも、0円として納付期限までに納付書を作成して税務署へ郵送するかe-Taxで同じように手続きを取る必要もあるものです。


請求が来ても支払っていない場合には、まだ入れなくていい


「顧問税理士さんからの請求書が6月締めになっているけど、6月中に支払っていない。」

「そんなときに請求書に記載されている源泉所得税は、いつ納付すればいいんだろう。。。」と考えたりもするものかもしれません。

この場合には「支払った月」が基準となるので「請求書が基準になるわけではない。」としていいものです。

「6月の請求だったけど、支払ったのは7月15日だった。」という場合には、

8月10日までに源泉所得税の納付をおこなっていくか、納期の特例を受けている場合には翌年の1月20日に納付をおこなっていけばいいといえます。

「請求を受けた日ではなく、支払った日」が基準になるのが源泉所得税の納付に関する手続きだといえます。