「相続税はゼロになりそうだから、申告はいらないよね。。。」とおもったりもするものでしょう。
ただ、相続税の税額が0円でも、申告が必要になるケースはあったりするものです。

遺産額が基礎控除以下なら申告は原則不要
相続税の申告が必要かどうかの基準は、
「遺産の課税価格の合計額が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人)を超えるかどうか。」だといえます。
この金額を超えなければ相続税の申告は原則的に不要となるものです。
とはいっても、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例など申告をすることで初めて適用できる制度を使うときは、税額が最終的に0円でも申告が必要になります。
相続税の申告が必要になる3つの例
配偶者の税額の軽減を使ったことにより相続税額が0円となるとき
配偶者は「1億6,000万円」または「②法定相続分相当額まで」のどちらか多い金額まで、相続税がかからない制度があるものです。
この特例を受けるためには申告が必要だといえます。
配偶者の税額の軽減を使った結果、相続税の金額が0円となった場合には、申告書を出さないと軽減を受けたことにならないといえるからです。
小規模宅地等の特例(自宅や事業用地の評価減)を使うとき
自宅や事業に使っていた土地については、要件を満たすことで、評価額から最大80%の評価減をおこなえる特例があるといえます。
この特例も「相続税の申告をすることで適用できる。」となります。
なので、小規模宅地等の特例を使ったことにより相続税額が0円になった場合には申告が必須となるのです。
相続時精算課税を選択している財産があるとき
被相続人から生前に相続時精算課税で贈与を受けていた場合、その贈与財産の価額を相続に合算して計算しなければならない制度があるものです。
合算して計算した後に基礎控除以下なら申告不要だといえますが、合算して基礎控除を超える場合には相続税の申告が必要になるといえます。
申告が不要かどうかは特例を使うかによる
遺産総額(非課税財産や債務控除等を反映した純粋な遺産額ベース)が基礎控除以下であれば、相続税の申告はおこなわなくていいといえます。
ただ、上記のような特例を使う場合には申告したことによって、特例を使うことの主張となるので相続税の申告をおこなっていきましょう。
相続税の申告は、被相続人の死亡の翌日から10か月以内に被相続人の住所地の所轄税務署に提出しなければならないといえます。
期限をすぎると罰則のような加算税や延滞税がかかってしまうこともあるので注意したほうがいいものです。