相続税申告の相談

「相続税の申告をしなければならない」方へ

相続税の申告は相続があったこと知った日の翌日から10ヶ月以内と時間に制限があります。

相続があり、税理士に相続税の申告について依頼したい。 

相続で揉めないように遺産分割を行いたい。

そもそも相続税の申告をした方がいいのかわからない。

 そのような方に向けて、遺産分割協議や相続税の申告書作成を承っております。 

サービス内容

遺産分割協議書、相続税申告書を作成。

税理士山口翔は、行政書士の登録をしているので遺産分割協議書の作成いたします。

対象となるお客様

  • 相続が起きた方
  • 相続税の申告が必要となる方
  • これから相続対策を行いたい方

依頼をするメリット

  • 相続税に関する知識を整理し円満な相続の実現。
  • 相続税申告の作成依頼。
  • 遺産分割協議書の作成依頼。

相談方法

対面(ご自宅)又はZoom、Skype等のオンライン 

料金

料金(税込)遺産総資産額の1%
前渡金330,000円

※初回面談時のみ別途相談料13,200円。

着手するに当たって前渡金をお預かり頂きます。前渡金は申告書が完了した際に確定した料金から差し引きます。

お支払い方法

以下より、ご選択できます。

  • 事前の銀行振込
  • 事前のクレジットカード決済(Visa、Mastercard、American Express、JCB)

手続きの流れ

  1. スムーズな予約ができるよう、わたしのカレンダーを公開しています。下記のカレンダーをご参照の上、ご希望の日時をご確認ください。
  2. 下記の依頼フォームより、お申し込みください。自動返信メールが届きますのでご確認お願いします。
  3. こちらから相談日の確認、お支払い方法についてご連絡いたします。
  4. 事前のご決済をお願いいたします。
  5. ご決済の確認後、打ち合わせ場所の詳細をお送り申し上げます。 

カレンダーに関する留意点

  • 左上の◁▷のボタンで期間を選択でき、右上の「週」「月」で表示を切り替えられます。
  • 「予定あり」をクリックすると予定の時間帯を確認できます。
  • 場合によっては、お申込後に予定が重なってしまう可能性があります。その際は返信メールにて調整いたします。
  • 予約可能な時間帯は、9時〜19時とさせていただきます。土日祝日も可能です。
  • 可能であれば、午後の時間帯(13時〜19時)をお願いいたします。

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