相続税申告の相談
「相続税の申告をしなければならない」方へ
相続税の申告は相続があったこと知った日の翌日から10ヶ月以内と時間に制限があります。
相続があり、税理士に相続税の申告について依頼したい。
相続で揉めないように遺産分割を行いたい。
そもそも相続税の申告をした方がいいのかわからない。
そのような方に向けて、遺産分割協議や相続税の申告書作成を承っております。
サービス内容
遺産分割協議書、相続税申告書を作成。
税理士山口翔は、行政書士の登録をしているので遺産分割協議書の作成いたします。
対象となるお客様
- 相続が起きた方
- 相続税の申告が必要となる方
- これから相続対策を行いたい方
依頼をするメリット
- 相続税に関する知識を整理し円満な相続の実現。
- 相続税申告の作成依頼。
- 遺産分割協議書の作成依頼。
相談方法
対面(ご自宅)又はZoom、Skype等のオンライン
料金
料金(税込) | 遺産総資産額の1% |
前渡金 | 330,000円 |
※初回面談時のみ別途相談料13,200円。
着手するに当たって前渡金をお預かり頂きます。前渡金は申告書が完了した際に確定した料金から差し引きます。
お支払い方法
以下より、ご選択できます。
- 事前の銀行振込
- 事前のクレジットカード決済(Visa、Mastercard、American Express、JCB)
手続きの流れ
- スムーズな予約ができるよう、わたしのカレンダーを公開しています。下記のカレンダーをご参照の上、ご希望の日時をご確認ください。
- 下記の依頼フォームより、お申し込みください。自動返信メールが届きますのでご確認お願いします。
- こちらから相談日の確認、お支払い方法についてご連絡いたします。
- 事前のご決済をお願いいたします。
- ご決済の確認後、打ち合わせ場所の詳細をお送り申し上げます。
カレンダーに関する留意点
- 左上の◁▷のボタンで期間を選択でき、右上の「週」「月」で表示を切り替えられます。
- 「予定あり」をクリックすると予定の時間帯を確認できます。
- 場合によっては、お申込後に予定が重なってしまう可能性があります。その際は返信メールにて調整いたします。
- 予約可能な時間帯は、9時〜19時とさせていただきます。土日祝日も可能です。
- 可能であれば、午後の時間帯(13時〜19時)をお願いいたします。