美容室を経営している場合には、経理をおこなう際に「わけたほうがいい取引」もあるといえます。

売上を技術売上と店販売上でわける
美容室を経営する際には、売上の種類をいくつかにわけられるといえるかもしれません。
「カットやカラー、トリートメントなど。」の施術をおこなう技術売上。
「シャンプーやドライヤーなど。」の商品販売をする店販売上。
といった、2つに大きくわかれるともいえるものです。
などという技術売上と店販売上は、わけて経理をおこなったほうがいいといえます。
なぜなら、消費税の計算方法で「簡易課税制度」を選択している場合には、みなし仕入率という掛け算をする割合が異なるからです。
「技術売上のみなし仕入率は50%、店販売上のみなし仕入率は80%。」といったように。
これをわけていないと、消費税の確定申告をする際に計算方法を間違えてしまうことになるので注意をしたほうがいいといえます。
なお、簡易課税制度を選択していない場合には、
「わけなくても消費税の計算誤りとなることはない。」といえるので、わけなくてもいいといえます。
ただ、業績を比較するために技術売上と店販売上をわけておいたほうが前期比較などもやりやすくなるといえるものです。
給与と外注費はわける
美容室を経営していると、
「従業員として雇用している。」というひとと「業務委託として来てもらっている。」というひとで、雇用形態が異なっている場合も少なくないものでしょう。
これらも雇用している従業員に対する支払いは「給与」とし、
業務委託の方へは「外注費」などとわけておいたほうがいいといえます。
なぜなら、従業員の方に対する支払いには、
「消費税の課税取引とはならない。」ものですが、業務委託の方への支払いは「消費税の課税取引になる。」といえるからです。
これらをわけておかないと、消費税の確定申告をする際の計算方法を間違えてしまうともいえます。
なお、簡易課税制度を選択している場合には、わけなくても大きな影響はないといえますが、業績の比較のためにはわけておいたほうがいいでしょう。
前売チケット・プリペイドカードをわける
「売上」が計上される日とは、サービスや商品の提供がされた日だといえます。
カットやパーマであれば「そのカットやパーマの施術をおこなった日。」
商品販売であれば「その商品をお客様に引き渡した日。」となるものです。
美容室は「お客様に来店してもらいサービスを提供したあとすぐ」料金を貰うことになるので、通常は売上の計上日に迷わないといえるかもしれません。
ただ、前売チケット・プリペイドカード・回数券の販売をおこなったりする場合もあったりするものかもしれません。
などというような際の売上日は、
「前売チケット・プリペイドカード・回数券の販売日」ではなく、カットやパーマ、カラーの施術をした日だといえます。
なので、前売りチケットなどは販売した日では「前受金」として、
実際に施術した日を売上計上日にしなければ所得税や法人税、消費税の確定申告の計算を間違えてしまうことになるといえるので注意をしていきましょう。