令和8年度(2026年)の税制改正大綱について書いていきます。

少額減価償却資産の引き上げ
「一発で経費にしたい場合には30万円未満にしてください。」という決め台詞を税理士から聞いたこともあったりするものでしょう。
そんな少額減価償却資産という即時に経費になるひとつあたりの金額が、30万円未満から40万円未満に引き上げられました。
「取得時に全額を経費(損金)にできる「少額」の基準額」が引き上げられたのです。
これに関しては法人だけではなく、個人事業主も同様に変更されることになりました。
ただし、常時使用する従業員の数が400人を超える法人は、この特例の対象から除外されることに。
パソコンなども30万円未満に収まらなくなってきたので、40万円未満まで範囲を広げられるようになるのは選択肢が広がるといえるでしょう。
「社長、ひとつあたり40万円未満を意識してください。」と今後は言われていくものでしょう。
アルバイト従業員の扶養控除
「アルバイト従業員の働き控え。」がおこる12月。
そんな働き控えは「親の扶養に外れるから。」といった理由があったりするものです。
2025年には親の扶養に入れる金額が123万円と大学生年代(19歳から22歳まで)は150万円未満までに拡大されたものでした。
それが2026年の税制改正大綱では、基礎控除が58万円から62万円に上がり、給与所得控除が65万円から69万円に引き上げられました。
なので「62万円+69万円(2026年と2027年はプラス5万円)=131万円」までが親の扶養に入れる金額になったといえます。
ただ、社会保険料の扶養の壁が改正されなければ「130万円未満。」としたほうがいいといえるかもしれません。
いずれにしても「高校生のアルバイトは123万円までではなく130万円未満まで働けるようになった。」という働き方改革がおこなわれたともいえるでしょう。
仮想通貨が分離課税に
「仮想通貨の税金がMAX55%(所得税45%+住民税10%)なんてありえない。」
「いま相続になったら相続税MAX55%と納税資金を確保するために仮想通貨を売却するからプラス55%の税金になり、トータル110%で元本割れする。」
「そんなのありえない。。。」といったことを飲み会のたびに言われたりもしてきたものでした。
そんな仮想通貨の税金が、株式投資などと同じような20%(所得税15%+住民税5%)の申告分離課税となりました。
また、その年に出た損失を翌年以降3年間にわたって繰り越して、将来の利益と相殺(控除)できるようになります。
対象となるのは、金融商品取引業者に登録されている「特定暗号資産」(国内取引所で扱われている主要な暗号資産など)の現物取引、デリバティブ取引、およびETF(上場投資信託)。
これによって上記のような文句に対して、
「いまさら仮想通貨をやっても億り人になる可能性は低いから気にするなよ。。。」と突っかからなくてよくなったといえます。