末日締めではない売上も計上しなければならない締め後問題



売上は締め日で請求している


事業を営んでいるなかでのトップライン、売上。

そんな売上は「月単位で締めて請求書を起こす。」という事業形態の場合が少なくないものでしょう。

「月末で締めて請求書を。」といった場合や、

「20日で締めて請求書を。」というように、会社ごとにわけていたりもするかもしれません。

そして、月単位で売上を把握する場合にも「締め日ベース。」でおこなっていたりするものでしょう。

「末締めの売上も20日締めの売上も、その月の売上。」といったように。

などという際には、ちょっとした注意が必要だといえます。


締め日が各社で異なる


月単位で売上を確認する際には、各取引先の締め日ベースでおこなってもそれほど問題はないといえます。

たとえば、10月分の売上は、

10月1日から10月31日まで分のA社の売上

9月21日から10月20日まで分のB社の売上

を合わせたものを計上しているという場合は少なくないといえるかもしれません。

「各社すべて、締め日も入金日も揃える。」とすると管理をしやすいものですが、

資金繰り的には、取引先ごとに締め日と入金日をわけると入金を月末まで待たなくていい効果もあったりするからです。

「月末に100万円の売掛金が入金される」

とするよりも、

「5日に20万円、10日20万円、15日に20万円、20日に20万円、月末に20万円が入金される」

といった入金形態のほうが「月末にならないと預金口座を動かせない。」といったことも避けられるといえます。

などというように、売上の締め日が月末ではない場合。

「決算では、締め日のあとの売上も計上しなければならない。」と注意していかなければならないものです。


決算の際には締め日後の売上も計上する


会社を営んでいて3月決算の場合。

「20日締め」の取引先の売上は、3月21日から3月31日の分の売上を決算で計上しないと売上漏れになったりするといえます。

個人事業主の場合も、

「15日締め。」の取引先の売上は12月16日から12月31日までの売上を確定申告に含めて計上しないと、売上漏れになってしまうものです。

税務調査の際に「売上の締め日と入金日を教えて欲しい。」と調査官が伝えてくるのは、

「締め日後の売上をきちんと計上しているかどうか。」の確認だったりもするといえます。

なぜなら、売上に計上しなければならない日は「締め日」でなはく「商品を渡した日」や「サービスを提供し終わった日」だと定義づけられているからです。

なので、取引先に「月末締め」ではない場合があるときには、締め日後の売上の計上漏れに気をつけていくべきだといえます。

税務調査の際に「締め日後の売上だけをチェックして、あとは流している。。。」といったこともあったりするからです。

だからこそ「売上だけは漏らさない。」として、独自ルールの締め日にとらわれず、売上の権利が確定した日のものをすべて計上していきましょう。