東京電力から受け取っている入金は確定申告をする必要があるのか

東京電力(送配電会社)などから受け取る「電柱代(電柱敷地料)」などは、課税対象になるため状況によっては確定申告が必要です。



東京電力から電柱敷地料の入金は不動産所得


電柱を立てるために「じぶんの土地の一部を東京電力などに継続的に使わせて、その対価として受け取るお金」といった性格がある電柱敷地料。

性質としては地代や土地の使用料といったものになり、不動産所得に該当するといえます。

ただ、会社員などで不動産所得がない場合には、少額な電柱敷地料は雑所得だと考えてもいいともいえます。

本来は「不動産所得」だといえますが、年間数千円ともいえる金額であれば雑所得とみなして割り切ってもそれほど大きな問題は生じないからです。

とはいっても、電柱敷地料は毎年継続して受け取ることが通常なので、実務上は不動産所得で処理することがスタンダードだったりするといえます。


確定申告は必要なのか


不動産所得があり毎年確定申告をしている場合には、電柱敷地料も不動産所得として確定申告をする必要があるものです。

青色申告決算書などの収入金額に計上しておきましょう。

ただ、会社員で電柱敷地料を含めた給与以外の所得(いわゆる利益)が年間20万円以下の場合には、確定申告の必要はないといえます。

この場合でも「役所での住民税の申告は必要」だといえますが、

電柱敷地料が年間1,500円などの金額であれば、忘れてしまっても大きな問題にはならないといえるかもしれません。

また、電柱敷地料は「土地の貸し付け」に該当するため、消費税の申告は必要ないといえるものです。

例外的に、電柱に看板や広告、通信ケーブルなどを設置させる「共架料」は、電力会社や通信事業者が保有する施設(電柱)の利用対価となるため、消費税の課税対象となるといえます。

とはいっても、電柱敷地料だけの数千円の収入であれば消費税は非課税取引になるものと考えられるものです。


太陽光などの売電収入


東京電力などから「トウデンPGコウニュウ」などの入金もあったりするかもしれません。

この収入は太陽光などの売電収入が、東京電力から入金されてきているものだといえます。

「自宅に太陽光発電」「賃貸用不動産に太陽光発電」などをおこなっていたりもするものでしょう。

不動産賃貸業を営んでいる場合には「不動産所得」となるため、売電収入が1円だったとしても収入金額に含めて確定申告をする必要があるといえます。

会社員であれば「雑所得」に該当するため、給与以外の年間の所得(利益)が20万円以下なら確定申告は必要ないといえます(住民税の申告を役所にする必要はある

なので、会社員の場合には確定申告は不要と考え、不動産所得があるひとは確定申告の収入金額に計上することを忘れないようにしていきましょう。