海外移住で非居住者になっても日本の税金を気にしなければならない場合がある

「海外に引っ越すから、もう日本の税金は関係ないよね?」とならない場合もあったりするといえます。



非居住者とは?税法上の「居住者・非居住者」の判定基準


日本の税法では「日本国内に住所がなく、かつ現在まで引き続いて1年以上居所がない人」を、たとえ日本人であったとしても「非居住者」と呼びます。

「1年以上、海外で暮らす予定があるひと」は、出国した日の翌日から「非居住者」扱いになるといえます。

そんな非居住者かどうかは、住民票よりも生活の実態(住所・居所)が重視されるものです。

「住民票は抜いたけど、家族が日本にいるから頻繁に日本に滞在している。」などの場合には、非居住者扱いと判定されなかったりもするといえます。

「海外赴任のつもりだったけど、日本の拠点に帰ってきている日数のほうが多い。」なども日本の居住者となったりもするものです。

なので「いつから非居住者になるのか」にも注意すべきですし、実態として本当に非居住者と呼べる状態かを気にかけながら税金を意識したほうがいいといえます。


住民税は出国した日で変わる


日本の住民税は「その年の1月1日に、どこに住所(住民票)があるか」で決まる税金だといえます。

なので、

・1月2日に出国した場合には、1月1日時点では日本にいたことになるので、その年1年分の住民税を全額支払う必要がある。

・12月31日に出国した場合には、翌年の1月1日には日本にいないので、その年1年分の住民税はかからない。

となり年末年始を挟む場合には、住民税という税金が変わってくるといえます。

また、海外にいる間、日本の税務署からの通知を受け取ったり、代わりに税金を納めたりする代理人として納税管理人を定める必要があるひともいるものです。

日本にある自宅などの不動産に関して収入がある場合には確定申告が必要となるので、納税管理人を定めることが必要となるといえます。

そして、住民税の支払いが残っているひとも市役所などに対して納税管理人の設定が必要だといえます。

「出国時までに全額住民税を支払った。」といっても、タイミング的には次の年度の住民税を支払う必要があるため注意が必要だともいえるのです。

納税管理人は、親族になってもらうのが一般的ですが、税理士の方に依頼することも可能だといえます。

これを出国前に届けないでいると税務署や市役所などからの大切な書類が届かず、知らない間に延滞税がかかることもあったりするといえるかもしれません。


自宅を賃貸に出した場合には確定申告が必要


「マイホームを賃貸に出して海外へ」という方も少なくないかもしれません。

そんな不動産収入は、非居住者になっても「日本国内で発生した所得」となり、日本の税金がかかるのです。

「確定申告のために戻って来るのは無理。。。」ともなるので納税管理人を定めて、その不動産収入に対する確定申告をおこなってもらうことになるといえます。

また、賃貸に出した不動産の借り主が法人(会社)の場合には、家賃を支払う際に20.42%を天引き(源泉徴収)して税務署に納めてもらう必要があります。

(借り主が「個人」で、かつ「じぶんや親族が住むため」に借りる場合は、源泉徴収は不要)

なので、不動産収入として受け取る金額は、全額ではなく20.42%を天引きした残額だといえます。

「いやいや、所得税の税率が20.42%もいくほど不動産収入は多くないんだけど。。。」という場合には、確定申告をすることで戻って来ることにもなるものです。