税務調査の際に申告を終えていない進行年分の帳簿を見せる必要は基本的にはない

税務調査というのは「申告を終えている期間のもの。」が、基本的には調査の対象となります。

ということで「申告を終えていない進行年分の帳簿など」を調査官に提示する必要はないといえます。



税金の申告は申告納税制度がキホン


所得税や法人税、消費税などの申告納税制度を採用している税金に関しては、

「納税者から申告を行なう。」ことによって、その所得額や税金の金額が確定されることになるといえます。

そして、その申告があったこと(申告がない場合も含めて)をきっかけとして、

税務署の税務調査によって申告内容の正確性を確認し、最終的な納付税額が確定するという制度になっているものです。

なので、申告が確定していない未経過の期間に関しては、

「まだ確定した情報がない。」ので、その期間に対しての税務調査が行われるということは、基本的にはありません。


例外的に進行年分の資料の提示を求められることがある


税務調査というのは、

「確定申告が終わった過去の申告内容が正しいかどうか。」を確認するために行われる行政指導という性格のものです。

なので、申告期限を終えていない「現在進行状態の年分に関して調査される。」ということは基本的にはありません。

とはいっても例外的に、

「進行年分の帳簿や請求書などの状況を確認させて欲しい。」という依頼を調査官から受けることがあります。

その進行年分の帳簿などを調査官が確認することにより、

「帳簿の記帳状態やどのような体制で申告を行なっているのか。」ということを確認されているといえます。

なので「税務調査では過去の申告分のものしか調査されない。」といっても、現在進行年分のものも見せても大丈夫な状態にしておくべきだといえるでしょう。


帳簿の精度や書類の保管方法に問題があるから進行年分の調査をされる


なぜ、現在進行中の帳簿などの確認を求められるのかといえば、

「帳簿の精度や領収書などの保管状態が杜撰だから。」だといえるかもしれません。

そのような懸念を調査官が抱くことにより、

「確定申告に耐えうる状態で税金の申告をしていない。」とみなされ、進行年分に関しても税務調査が行われることになるといえます。

すると「まだ確定していない部分の帳簿などを調査官にみせる必要があるのか。」

といった疑問を感じることにもなりますよね。

とはいっても「基本的にはまだ確定していない年分の資料になるので、調査官に積極的に提示する必要はない。」といえるでしょう。

また、調査官に見せる場合には「なぜ提示する必要があるのか。」といったことを質問し、

「必要最小限のものだけを提示する。」ということで問題ないといえます。

もし、その当日に見せられない資料に対して調査官から執拗に提示を求められた場合には、

「処理が完了したあとに改めて提示をする意思がある。」ということを伝え、その場で無理に提示する必要もないでしょう。

税務調査の調査官が「進行年度の資料も見せて欲しい。」といわれた場合には、

「過年度の処理が適正ではない。」と考えられているからだともいえます。

なので、税務調査での傷口を広げないように、普段から帳簿や領収書などの書類関係をきちんと保管しておくべきです。