税務調査に入ることなく税務署から、
「申告書で間違っているところがあります。」と電話や文書などがきた場合には、その指摘には応じておきましょう。
実地調査をしない税務調査もある
税務署が申告書のミスなどを指摘する機会というのは、実地調査による税務調査が行われる場面だけではありません。
税務署では、提出された申告書のミスについて「電話や文書で見直しを求める。」ということもあります。
特に税務調査の手続きが明確化された国税通則法の改正以降、
税務署側の税務調査への手間が増えていることもあり実地調査を経ることなく、申告書に対しての質問や修正を求めることも増えているといえます。
その申告書の見直しについては、
「申告書にミスや不審な点が散見される。」場合に、電話や文書などでそのミスを指摘して修正させることになります。
申告書の見直しなどの修正を求めるケース
税務調査の実地調査を行なう手間が増えてきたことを要因として、税務署の職員ひとり当たりの調査件数は減少しています。
それらを理由として、実地調査を行なうまでもない明らかな申告書のミスなどに対して、
「各種の追加資料などを提出してもらい実地調査に入ることなく。」納税者へ申告書の訂正を求めることがあります。
たとえば、
- そもそも申告書の記載箇所が間違っている
- 青色申告決算書と所得税第一表などの数字がずれている
- 添付書類が漏れている。添付書類が間違っている
などというように、
「一見しただけでミスがあることに気がつく。」
といえる申告書に対しては、税務署から電話や文書での申告書のミスに対する指摘があるということになります。
電話や文書での指摘には誠実に対応すべき
「税務調査というのは、黒ずくめの調査官が臨場して来る。」というイメージもあるでしょう。
しかし、税務調査というのは実地調査だけのことを指すのではなく、
「電話や文書による指摘も、税務調査の一環。」だというものになっています。
そして「明らかにミスだとわかる申告書。」に関しては、
実地調査をするまでもなく自発的な修正申告を促すことが可能となり、調査の効率化を図っているといえます。
また、その指摘をすることで、
「これを放置したら税務調査がやって来るかもしれない。」という心理的な圧力をかけることができる効果もあるものです。
たしかに、このような連絡が税務署からある場合には、
「実地調査をしたところで、それほど多額の税金を取れるわけではない。」ということも税務署側は考えているといえます。
とはいっても、このような連絡を放置すると「実地調査に繋がる。」こともあるので、誠実に対応をしていきましょう。