税務調査では、この業種のその消費税が指摘される

税務調査では、業種ごとに消費税をポイントして指摘があったりするものです。



現金商売や小売・飲食業


現金取引が多い小売業や飲食業では、税務調査で売上計上漏れが疑われやすかったりするといえます。

「レジを通さなければ、現金の売上を隠せるし。」といったことがバレているからだともいえるかもしれません。

これは、現金取引はクレジットカードに比べると記録に残りにくく、故意でなくても売上の計上漏れが生じやすいためだといえます。

特に繁華街や観光地の飲食店では営業時間が深夜に及ぶ場合も多く、忙しさから売上の正確な記録が疎かになるケースがあるといえるかもしれません。

また、個人経営の小売店や飲食店ではレジを使わずに現金を管理していることもあり、売上の実態把握が困難になりがちだといえます。

その結果、税務調査では「実際の売上よりも帳簿上の売上が低く計上されている。。。」売上に関して指摘を受けることがあったりするのです。

「そんな売上漏れ。」についても消費税の申告漏れとなるといえます。

「100万円の売上が漏れていることが発覚した。」ともなると、10万円ほどの消費税が漏れていたともなるからです。

なので、売上漏れに関しては法人税や消費税だけでなく、消費税の申告漏れも調査されていると考えたほうがいいといえます。

税務署は店舗の規模や立地、同業種の売上相場などから予測される売上と実際の売上を比較して、明らかな乖離があれば税務調査の調査対象に選定しているのです。


建設業や業務委託が多い業種


建設業やIT業など下請けや外注先が多い業種では、消費税の税務調査において「外注費」の取り扱いが大きな問題になったりするものです。

特に個人事業主やフリーランス(建設業におけるひとり親方など)への支払いが多い場合には注意が必要だともいえます。

なぜなら、税務調査では、

「業務委託契約」という名目で個人に支払っている外注費が、実態としては「給与(人件費)」に当たるとみなされるからです。

業務委託契約書を結んでいても、実際には会社の指揮命令下で働いている場合には指摘されるのです。

このような場合には、税務署は外注費ではなく給与として認定し、その支払いは消費税の課税対象外として仕入税額控除が否認されるといえます。

また、給与と認定されると消費税だけでなく、所得税の源泉徴収漏れや問題も同時に発生するのです。

給与として扱うべき支払いを外注費として処理していると「消費税」と「源泉所得税」をまとめて追徴されるリスクがあるものです。

こうした問題を避けるためには、契約の形式と実際の働き方を一致させることが重要だといえるでしょう。

「消費税と社会保険料を削減するために外注で。。。」などとしていると、税務調査での餌食になるといえるかもしれません。


運送業・製造業における燃料や車両経費の消費税


運送業や製造業は、車両や燃料費などの支出が多い業種だといえるかもしれません。

そのため税務調査では、燃料費や車両関連経費についての消費税関係が正しいかどうかをチェックされたりするものです。

たとえば、トラック運送業の場合には軽油代が注目されたりもしているといえます。

なぜなら、軽油代には「軽油引取税」が含まれているため、軽油代部分は消費税の課税対象外となるからです。

なので、経理をおこなう際に軽油代を全額消費税の課税仕入れとして処理すると、

本来経費にできない軽油引取税の部分まで「消費税の経費」としてしまうことになり、税務調査で指摘されるといえます。

また、車両購入時にも、車両本体価格のほかに「自動車税」「自動車取得税」「自賠責保険料」などが発生しますが、これらの税金や保険料には消費税は課税されていない取引となるのです。

これらを誤って課税仕入れとして計上してしまうと、税務調査で指摘されることになるといえます。