経理や確定申告の際に、日付が記載されていない領収書が見つかり「これは経費として認められるのか。。。」と不安に思ったりもするかもしれません。
領収書に日付がない
事業における支出を経費にする場合。
レシートや領収書が必要だといえるものです。
「インターネットで買ったから紙の領収書がないんだけど。。。」という場合には、PDFなどで取っておかなければならないといえます。
その場合には、PDFのファイル名を「取引日、金額、取引先名」で保存するかExcelなどに索引簿をつくる必要があったりするものです。
などというように、レシートや領収書が税務上の要件を満たして経費となる場合には記載要件があったりするといえます。
- 誰から
- いつ
- なにを
- いくらで
- だれに(レシートの場合にはこれはなくてもいい)
といった要件が必要だといえるのです。
日付がなくても「絶対に経費にならない」わけではない
レシートや領収書には「日付を入れる。」といったことが経費になるひとつの要件だといえます。
だからか「この領収書に日付が入っていない。。。」という場合には、焦ったほうがいいといえるものです。
お店の店員さんに「日付も入れてね。」と記入してもらっている際に伝えておいたほうがいいといえるかもしれません。
とはいっても「領収書に日付が入っていない」からといっても経費にならないわけではないといえます。
法人税や所得税、消費税の計算においても「即経費にならない。」とはいえないものです。
「会計ソフトに正確な日付を入れておく。」
「追加発行してもらう。日付けを店員さんに改めて書いてもらう。」
「日付けを入れた出金伝票を添付して取引情報を補完しておく。」といった工夫をしておきましょう。
このようなことをすれば「日付がないから経費にならない。」とはいえないからです。
領収書を捨てるはなし
「日付が書いてないから、じぶんで日付を追加記入する。」といったことは避けたほうがいいといえます
「んっ。これはあなたの文字ですよね。。。」と税務調査の際に指摘をされて、不正な取引だとみなされる可能性もあるからです。
また「領収書なんて、そもそも捨ててるよ。」といったことも避けていきましょう。
「申告期限から7年間は、領収書などの書類を保存しておかなければならない。」といったルールが税金の世界にはあったりするからです。
などというように、少なくとも領収書などを取っておけば日付がなかったとしても経費として絶対に認められないというわけではないといえます。
なので、後々の手間を避けるために「日付漏れ」などが起こらないように領収書をもらう際には注意しておきましょう。
それとともに「捨てる。」といったことも避けていくべきです。