
事業に使っている通帳
事業を営んでいて税金の申告をするとき。
通帳の存在を忘れてはいけないといえます。
なぜなら、通帳の残高を貸借対照表に記載することを求められているといえるからです。
その際には「決算日の通帳残高と貸借対照表に記載する金額は絶対に合っていなければならない。」といえるものです。
「1円単位で合っていなくても。。。」
「この通帳は内緒にしておこう。。。」
「あの通帳を忘れていた。。。」ともなると青色申告の要件を満たしていない所得税や法人税の申告書になるといえます。
なので「事業で使っている通帳を忘れてはいけない。」と考えていきましょう。
相続があった際の被相続人名義の通帳
相続があった際には、亡くなられた方(被相続人)の通帳残高は相続財産になったりするものです。
そんな通帳を「なかったことにする。」といったことは避けるべきだといえます。
「50万円くらいしか入っていなかった通帳だから、わざわざ相続税の申告書に入れなくてもバレないだろう。。。」といったことには注意をしたほうがいいのです。
なぜなら、その通帳に入っている金額は「相続財産」ともなるので、相続税の申告漏れになってしまうからです。
とはいっても、被相続人の方の通帳をすべて見つけるのは簡単ではないといえるかもしれません。
「意図せずに漏れてしまった。。。」ということも、そこそこの確率であり得るといえます。
これに関しては、
「被相続人の方が、どこの金融機関を使っていたか。」といった一括情報はどの機関にもないものとなっているので、丁寧に探していくしかないのです。
「生活圏の金融機関にあたっていく。」
「金融機関からの郵便物を確認していく。」
「メールボックスを確かめる。」などとして、忘れている通帳がないかを確認していきましょう。
相続があった際の被相続人の以外の通帳
相続が起きた際には、被相続人の方の通帳は相続財産になるといえるものです。
ただ「被相続人以外の名義の通帳。」も、ときには相続財産として相続税の申告をしなければならない場合があるといえます。
「被相続人の方がこども名義の通帳をつくって、こっそり入金していた。」
「被相続人の方がパートナー名義の通帳をつくって、こっそり入金していた。」
「被相続人の方が親名義の通帳をつくって、こっそり入金していた。」というような名義上は被相続人の方ではない通帳などが該当するものです
このような通帳に入っている預金は「名義預金」として、税務調査でもひとつの論点となったりするといえます。
「わたし名義の知らない通帳をお父さんがつくっていた。」
という場合には、お父さんの財産とみなして相続税の申告書に入れていかなければならないので、そのような通帳も忘れずに相続財産として相続税の申告書に入れてきましょう。