
魅力溢れるiPhoneやApple Watch
「折りたたみのiPhoneがほしい。。。」などと考えていたりするひともいたりするものでしょうか。
「折りたたみのiPhoneが発売されれば、iPad miniから卒業できるかもしれない。」といったことを考えていたりもするものです。
なので「2025年は噂通り折りたたみのiPhoneは発売されなかった。。。」などとAppleから革新性が失われていることに失望したりもするといえます。
そんなスマホのiPhoneや時計というよりも時計型スマホともいえるApple Watch。
毎年新型が発売されるので気になっているひともいるかもしれません。
「発売と同時に買うのが正義。」として、SIMフリーのiPhoneを毎年手に入れていたりもするものでしょう。
事業を営んでいるなら経費
毎年新型が発売されるiPhoneやApple Watch。
「携帯キャリアで買っている。」といったことは避けていくべきです。
値引きしているように見えても割高だといえるので、
Appleの公式サイトで購入すべきですし、通信料もAhamoやpovoなどで契約するのが事業を営む者の嗜みだといえます。
そんなiPhoneやApple Watchは、事業を営んでいるなら「全く経費にできない」とはいえないものです。
「事業で一切スマホやスマートウォッチを使わない。」というひとはいないものでしょう。
「事業に必要なことをiPhoneのChatGPTアプリで聞きまくっている。」
「LINEの通知やスケジュールの通知をApple Watchで受け取っている。」という方も少なくないでしょうから。
なので、次のようなケースでiPhoneやApple Watchを使っている場合には経費になるといえます。
・業務連絡用として使う場合
iPhoneを仕事用の電話・メール・チャットなどで使用する場合。
・スケジュール管理・顧客対応
Apple Watchを業務での予定確認、電話通知、決済や健康管理による勤怠管理の一環として利用している場合。
・法人契約や事業専用の端末
個人使用と明確に分けている場合(法人名義で購入・契約など)。
次のようなケースだったとしても、iPhoneやApple Watchの代金の一部は事業の経費となるものです。
・私用と兼用している場合
たとえば、プライベートでの通話やアプリ利用も多い場合は「按分」して一部を経費にできる。
(例)仕事7割・私用3割 → 購入費用や通信費を7割だけ経費計上。
税理士業でもiPhoneやApple Watchは活躍するので、按分して経費にしているといえます。
領収書は必ず保存
事業で使った経費は、請求書や領収書、レシートなどを取っておく必要があるものです。
「申告期限から7年間は取っておかなければならない。」といった要件があるからだといえます。
なので、領収書などはなくさないようにすべきなのです。
Appleの公式サイトで購入した場合には、
「請求金額のお知らせ」といったタイトルでメールが送られてきて納品書・請求書・領収書がPDFにて添付されていたりもするものでしょう。
これらは「ワンセットすべて」を保存しておく必要があるといえます。
電子帳簿保存法を意識するなら「日付、金額、取引先」をタイトルにするか、Excelなどに索引簿をつくってPDFのまま保存する。
電子帳簿保存法を無視するなら印刷して紙のまま保存する。
これらがないと、税務調査でいちゃもんをつけられたりするので必須要件と考えて証拠を取っておきましょう。