貸付金に関しては、税務署よりも銀行などのほうが厳しい対応を取るといえます。
とはいっても、税務調査でも貸付金が問題になることはあります。
銀行は貸付金には厳しい
銀行融資を受けている状態で金銭の貸付けが行われていると、
銀行からは「この貸付金はどういったものでしょうか。」
ということで、貸付金の内容について必ず確認される事項になるといえます。
なぜなら、銀行が融資をした資金が第三者に流れているのは「資金使途違反」だと考えるからです。
なので、事業を行なっていて銀行融資を受けているのであれば、貸付金などは行わないほうがいいといえます。
貸付金があると、「この貸付金を回収したら融資を実行します。」
「まずは貸付金を回収した後に融資取引を始めましょう。」
というように銀行に厳しい対応を取られてしまいます。
究極的には「貸付金があるから融資はできない」と言われてしまうこともあるので、事業において貸付金はないほうがいいものになります。
税務署はそれほどでもない
事業を営んでいると従業員や取引先に貸付金が発生することもあるでしょう。
また、法人の場合には「気が付かないうちに役員であるじぶんへの貸付金」が発生していることもあります。
通常の事業を営んでいれば、その資金は事業上の仕入や人件費などの通常の経費に支払いをあてるので、貸付金が行われるということは少ないといえるでしょう。
たとえば、預金利息よりも高い金利が得られるからといって、
「取引先にあえて資金の貸付けを行なう。」ということは、通常はあまりないことだといえます。
とはいっても、例外的に資金の貸付けを行なうということもあるでしょう。
その貸付金に関しては、銀行などの金融機関の場合と異なり、税務調査では金融機関ほどは大きな問題にならないともいえます。
しかし、役員に対する貸付金などは「実質的には給与」ではないかということで、内容について説明をしなければならないことになります。
その貸付金が給与と判断されてしまうと、所得税や住民税、社会保険料などを追加で支払わなければならず、思ってもみなかった支出となってしまうでしょう。
なので、事業を行うなかで資金の貸付というものは「基本的にはやらない」という姿勢が必要だといえます。
また、貸付を行なう場合には金利と取る必要があります。
金利の支払いがなければ、実質的には給与であるというようなことを判断されてしまいます。
貸付をするなら契約書を締結する
事業を営む上では必須とはいえない貸付金。
それでも貸付けを行う場合には、その貸付けに関する契約書を締結しておきましょう。
その契約書には、
- 貸付当事者双方の署名と押印
- 貸付を行った日
- 貸付金額
- 貸付にかかる金利
- 貸付期間
- 返済方法
などを記載し、収入印紙を貼る必要があります。
契約書を締結しなければ、回収できない可能性もありますし、「給与だ」と判断されてしまうこともあります。
貸付金に関してはなるべく短期間で回収することが望ましいといえます。
事業において「金銭の貸付けは行なってはならないもの」というスタンスを崩さないほうがいいでしょう。