副業は節税にはならない

「会社員をしながら、副業で節税。」

というような言葉がありますが、副業で節税にはならないでしょう。



副業を事業所得で赤字にすると節税になる


「副業」だといっても、税金の申告はしなければならないもの。

その税金の申告は、副業の利益が20万円を超えなければ所得税の申告の必要はありません。

しかし、住民税の申告をする必要はあります。

また、副業を事業所得にする場合には所得税の確定申告を行う必要があります。

事業所得というのは、その事業が赤字の場合には「本業の給与所得と事業所得の赤字」を相殺して、税金を安くするということができます。

給与所得(黒字) − 事業所得の赤字 = 給与所得で支払った税金の還付

ということになり、所得を低くすると、給与で支払った源泉所得税を取り返すことができる仕組みになっています。

なので、給与収入だけのときよりも「副業」で赤字をつくることで税金が安くなるといえます。

これが世に言う、「副業で節税」という話になります。


「副業」だから事業所得にならない


「副業で節税。」

といっても、その副業を事業所得として確定申告をしなければ節税にはなりません。

なので、節税をするためには事業所得として副業を確定申告する必要があります。

では、事業所得にするにはどうすればいいのかというと、

税務署に「開業届出」と「青色申告承認申請書」を提出すればいいのです。

この2つの書類を提出することで手続き上は、副業を事業所得として確定申告をすることができます。

これで、晴れて「副業で節税」のスキームが完了となります。

とはいっても、手続きをしたからといって「副業が必ず事業所得と認められるかどうかは数年後。」になるということもあります。

事業所得というのは、簡単にいえば「それだけで食べていける金額を稼ぐことができるかどうか。」ということになります。

たとえば、年間の売上が50万円で、それに対する経費が100万円かかった場合の副業の損益は、

売上(50万円) ― 経費(100万円) = マイナス50万円

となりますよね。

このような副業が「それだけで食べていける事業」だとはいえないでしょう。

たしかに、「まだ事業を始めたばかりだから、いまは赤字だけど近いうちに黒字になる。」

ということもあるでしょう。

とはいっても、

売上(100万円) ― 経費(50万円) = 50万円

の副業が事業だとはいえないでしょう。

副業を始めたあとの2、3年後に独立をするというのであれば、この副業を事業として認められる可能性もありますが、

「ずっと、こんな数字。」の副業は、やはり事業とは呼べません。

素直に雑所得として、確定申告を行うべきです。


事業所得にしたいのであれば、勝負をかけよう


事業とは「独立をし、反復継続しながら営利性を求める。」ものです。

そのような事業を副業として行い続けるのは、難しいでしょう。

「独立をする気はあるんだ。」

ということで、何年も副業で節税を行っていれば「いずれは税務署から指摘を受ける」ことになります。

もしかしたら、

「周りの友人が何年も副業で節税をしていているのに、税務署に指摘をされたことがない。」

と思う方もいるかもしれません。

とはいっても、それはその友人の運が良かっただけです。

「じぶんもその運に賭けよう。」

ということではなく、本当に儲けられる事業を見つけたのであれば、

副業などではなく「独立して本業として」全力でその事業を行いましょう。

ちょっとした税金を得するためにセコい人生を歩よりも、独立して事業を行なったほうが気持ちよく生きることができますよ。

人生とは、貧すれば鈍するものですから。