「税務調査でバレるまでは経費に入れておこう。」
といっても、そのバレた際に説明をできないのであれば、はじめから経費とすべきではありません。
税務調査では経費や売上についての内容に質問が来る
「税務調査とは何をするものなのか。」
といえば、
「過去3年分など一定期間の帳簿などを税務調査にやってきた調査官が確認するということがメイン」となります。
税務調査とは「調査官と丁々発止のやりとりをして熱い議論を取り交わす。」ということがメインになるのではなく、
資料の確認が中心になるので「それほど調査官との議論を交わす場面は多くはない。」といえます。
とはいっても、調査官が疑問に感じた取引に関しては質問を受けることになります。
たとえば「この売上の計上日の根拠を教えてもらえますか。」といったような売上に関する質問や、
「この経費は事業にとって必要なものなのですか。」という経費に関する質問が来るといえます。
なので、税務調査というのは、
「調査官が帳簿などの確認をしながら時折それに対する質問に回答する。」というのがひとつの実態だといえるでしょう。
税務調査ですべての経費について調べられるわけではない
「節税をして税金の支払を少なくする。」
ということのひとつの手段としては「経費となる支出を増やす。」ということだといえます。
「売上の軸を新たにつくるためにセミナーに参加する。」
「効率を上げるために最新のPCを購入する。」
というような支出は、事業において必要な経費となるので「節税になる。」といえるでしょう。
この経費について浮かぶことが、
「厳密にいえば事業の経費ではないプレイベートな支出だけど、経費として計上しておくかぁ。」ということだといえるかもしれません。
そして「税務調査でバレなければ儲けもん。」と考えて、
「本来は事業の経費とはいえない支出だけど、とりあえずで経費にしておく。」と考えることもあるかもしれません。
たしかに、税務調査があった際に調査官が「すべての経費を細々とチェックをしていく。」ということは少ないので、
「事業の経費ではない支出に気がつくのか。」といえば、すべてのものに気がつくわけではないといえるでしょう。
税務調査で説明できないものは経費にはならない
「税務調査があっても、すべての経費について調べられるわけではない。」
ということは、税務調査のひとつの実態だといえます。
なので「本来は事業の経費ではない支出だったけど、調査官にバレなかった。」ということを経験した方もいるでしょう。
とはいっても「これは事業の経費ではないな。」ということを調査官が気づいた場合に、
「納得ができる回答」ができなければ、多くの確率で調査官に「これは経費ではありません。」と否認されてしまうといえます。
「バレなければいいや。」という感覚で経費にしている場合に、税務調査で調査官に指摘されて説明できなければ経費にするべきではないといえるでしょう。
たしかに「経費にする金額が多ければ、支払う税金が少なくなり節税となる。」ものです。
しかし、調査官に指摘されて「すぐに経費ではないことを認める」ような支出であれば、経費にすることはやめておきましょう。
経費になるかどうかということのひとつの基準は「調査官に説明できるか。」ということだともいえます。
そして「調査官に納得してもらうためには、じぶんが100%経費だと主張できるものだけ。」を経費にしていきましょう。
たとえ、調査官に説明ができても客観的にみて経費ではないと判断されると過少申告加算税なども課税されることになります。
だからこそ「経費となる理由を客観的に説明できる。」ということができなければ、そもそも経費に計上しないほうがいいといえるでしょう。