株式投資の節税を目指すと扶養から外れることもある

株式投資で損益通算などを狙うと、

「合計所得金額に含まれる」ということになり親やパートナーの扶養から外れることもあるといえます。



株式投資では基本的に確定申告の必要はない


株式投資を行なう際には証券会社での口座選択をまず行う必要があるものです。

  • 特定口座(源泉徴収あり)
  • 特定口座(源泉徴収なし)
  • 一般口座
  • NISA口座

そのなかでも、特定口座(源泉徴収あり)やNISAを選択することがほとんどだといえるでしょう。

NISAでは株式投資の売却益が非課税となり税金がかかることはありませんので、そもそも確定申告の必要はないものです。

また、特定口座では、証券会社が1年間の損益を計算して年間取引報告書を作成することになります。

その際に特定口座(源泉徴収あり)であれば、株の売買で利益が出たときに20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の税率で証券会社が税金の源泉徴収を行なうので、確定申告をする必要はありません。

さらには、同じ証券口座内では株式投資の利益と損失を相殺して税額を計算する「損益通算」も自動的に行って貰えるのも特定口座(源泉徴収あり)の特徴だといえます。

なので、証券会社の特定口座(源泉徴収あり)で株式投資を行なえば確定申告の心配をする必要はないのです。


特定口座(源泉徴収あり)で株式投資を行なえば扶養控除を気にする必要はない


特定口座(源泉徴収あり)で株式投資を行なえば、証券会社が税金の計算をする「源泉分離課税」となるので、

株式投資でどれだけ利益を上げても「じぶんの所得」が増えたとはならず、パートナーや親の扶養から外れることはありません。

たとえば、株式投資の利益が1,000万円を超えていても、

「103万円の壁」といわれるような扶養控除は特定口座(源泉徴収あり)で投資を行なっていれば気にする必要はないのです。

ただ「特定口座(源泉徴収あり)で株式投資を行なっている。」といっても複数の証券会社で株式投資を行っていれば、その複数の証券会社を横断して株式投資の利益と損失の損益通算を行なってくれることはありません。

また、じぶんの給与の税率などと比較して「配当金から天引きされた税金(税率は20.315%)が高いから取り戻したい。」と考えることはあったりするものでしょう。

そのような複数口座での損益通算を行なう場合や損失の繰越控除(3年間)の適用を受けるためには申告分離課税での確定申告を行なう必要があるといえます。

さらに、配当金に関して配当控除を受けるためには総合課税を選択するための確定申告を行なう必要があるといえます。

※配当控除を受けると、株式投資の損失との損去通算や繰越控除はできなくなります。


申告分離課税や配当控除を狙うと扶養から外れることもある


株式投資の損益通算などを行なうことで「源泉徴収されすぎた税金を取り戻す。」ということができたりするので、必要に応じで申告分離課税での確定申告をすることは賢い選択のひとつだといえます。

とはいっても、確定申告で申告分離課税などを選択した場合にはその株式の売却益が「じぶんの合計所得金額」に含まれることになるのです。

たとえば、以下のような場合。

① アルバイトでの給与(年収)が100万円
② A証券会社での株式売却益50万円(源泉徴収された税金約10万円)
③ B証券会社での株式売却損10万円

「A証券会社の株式売却益から源泉徴収された税金を取り戻すため、B証券会社での売却損を損益通算しよう。」などと考えることもあったりするでしょう。

このような際に、申告分離課税での確定申告をすると、

A証券会社での株式売却益50万円 − B証券会社での株式売却損10万円 = 株式売却益40万円

となるので、合計した売却益40万円が所得となり源泉徴収された税金のうち2万円を取り戻すことができるといえます。

だからか、複数の証券会社で株式投資をしている場合には「確定申告をしたほうがいい」という場合もあったりするのです。

ただ、確定申告を行うことによって源泉徴収された税金の還付を受けられたとしても、確定申告をしたことにより株式投資の所得が合計所得金額となり「じぶんの所得」は増えてしまうのです(上の例で言えば40万円分の所得)。

その所得が増えたことによって「扶養の壁を超えてしまった。。。」ということになり、扶養控除や配偶者控除、配偶者控除の適用が受けられないことが起こるといえます。

さらには、国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料が増えてしまう可能性もあるものです。

たしかに、2022年分の確定申告までは「住民税において上場株式等の配当所得・譲渡所得の全部を申告不要。」とすれば、

「国民健康保険料が上がる。」といったことは避けられるといえます。

とはいっても、2023年からは所得税と住民税で異なる課税方式を選択できなくなるので、株式投資での確定申告をする際には十分な注意をする必要があるといえるでしょう。