確定申告のちょっとした勘違い3選

「この情報は確定申告における勘違いかもしれない。」といったものを3つほど挙げていきます。



不動産の譲渡所得は損益通算ができる


「事業所得で赤字をつくって給与所得の黒字と相殺することで、節税できる。」などといった言葉を聞いたこともあるかもしれません。

たしかに、税金の世界には「損益通算」といって赤字の所得と黒字の所得を相殺して税金の負担額が低くなるといった制度もあったりするものです。

だからか「本来は事業とは言えない活動。」だったとしても、副業を事業所得の赤字として損益通算を狙うといった話にもなったりするのでしょう。

このような「損益通算」の話のひとつとして、

「不動産の売却で損をしたら損益通算で節税できる。」といったことを聞いたことがあったりするかもしれません。

ただ、土地(借地権も含む)や建物などの不動産を売却した場合には、その事業が不動産業ではない限り、譲渡所得の申告分離課税として確定申告をしなければならないのです。

その不動産の売買における申告分離課税は「損益通算ができない所得。」だとされています。

なので「今年は不動産の譲渡で多額の税金が出そうだから事業所得を赤字にして損益通算を狙わなきゃ。」と感じていたとしても、不動産の譲渡に関して損益通算はデキないので無駄な行為だといえます。


白色申告だと税務調査が来ない


「青色申告だと税務調査が来る確率が上がるから白色申告で確定申告をしたほうがいい。」などといった言葉も聞いたことがあるものかもしれません。

たしかに、青色申告は青色申告特別控除などの特典があるため白色申告で確定申告をするよりは難易度が上がるといえるものです。

それこそ「貸借対照表をつくるのにかなりの手間がかかる。。。」といえば、その通りかもしれないといえます。

だからか「青色申告で確定申告を行う場合には有料の会計ソフトを買うべきだ。」といえるかもしれません。

ただ、白色申告ではなく青色申告で確定申告を行なったからといっても税務調査の確率が上がるということはないといえるでしょう。

税務調査というのは「ミスの匂いがするから入る。」といったことになるのです。

そして「この確定申告書は間違っている。。。」と感じるのは、会計の知識がほとんどなくても作成することができる白色申告の確定申告だといえます。

なので「税務調査に入りやすいのは青色申告と白色申告のどっち。」となれば、ミスの多そうな白色申告の場合だといえるのです。

世の中には青色申告よりも白色申告で確定申告を行なっているひとの方が多いので、

多いがゆえの確率論で「白色申告の方が税務調査は少ない。」といった勘違いが生まれるといえるかもしれません。


税理士に確定申告を依頼すると税金が増える


「税理士に確定申告を依頼すると税金の支払額が増える。」といった言葉も聞いたことがあるかもしれません。

たしかに「税理士が確定申告を行なうことで去年よりも税金の支払額が増える。」といったことがあったりするものです。

だからか「確定申告を税理士に依頼してはいけない。」といった団体が世の中には存在しているのでしょう。

とはいっても、税理士が確定申告書を作成することでその申告書は「プロクオリティ。」といったものになるものです。

そんな「プロクオリティ」の申告書には、明らかに経費と呼べないといった支出を経費に計上することはありませんし、計算間違いをするということもないものです。

なので、適切な数字が確定申告書に記載されることになるので、税金の支払額が適正金額になりさらには税務調査が来る確率がむやみに上がることはないといえます。

にも関わらず「税理士に確定申告を依頼すると税金の支払額が増える。」というのは、それまでの確定申告で本来は経費にならないものを計上していたからでしょう。

そのような確定申告をしていると、所得が下がるので税金の支払額はたしかに下がるといえます。

ただ、不適切な確定申告をしているとじぶんでは「節税」だと考えていても「脱税」だと指摘をされてしまうものです。

さらには「経費が多すぎるので融資はできません。」と、銀行融資を受けることが難しくなるといえます。

もし「税理士に確定申告を依頼すると税金が増える。」と感じているのであれば、それは大怪我必死の赤信号を渡っているといえるかもしれません。