確定申告をおこなう際にはこの経費を忘れてはいけない

確定申告をおこなう際には「あぁ、これを経費に入れられるのを忘れていたぁ。。。」というものを避けるようにしたほうがいいといえます。



消費税の支払(納税)金額


「そっかぁ、所得税だけじゃなくて消費税も確定申告しなければならないんだった。。。」

というように、インボイス制度の開始以後、消費税の確定申告をおこなうひとも増えたりしたものです。

「所得税は戻ってくるけど、消費税は支払わなければならないのか。。。」などとも感じたりするものかもしれません。

そんな消費税は、税込経理をしている場合(ほとんどのひとが該当するはず)には「支払うことになる金額。」が経費になるものです。

たとえば「50万円の消費税の支払。」となった場合には、その50万円を所得税の確定申告での経費とするのを忘れないようにしましょう。

「不動産所得と事業所得があるんだよね。」というように、

2種類以上の青色申告決算書をつくる場合にどちらでも消費税の支払額がある場合には、両方とも忘れずに経費にしておくべきたといえます。


減価償却費


「一括で経費にできない支出があった。。。」という場合には、その支出を資産にひとまず計上しなければならないのが確定申告のルールだといえます。

「(税込経理なら税込みで)30万円以上のもの。」を買った場合には、一括で経費にできない支出だといえるのです。

そんな資産に計上したものを「減価償却費」として経費にするのを忘れないようにしていきましょう。

減価償却費として、経費にしていかなければ「永遠に経費にできていない。。。」ということにもなってしまうといえます。

そんな減価償却費は「ルールで決まった計算方法で経費にしていく」ということになるので、

国税庁の確定申告等作成コーナーで計算した金額があっているかどうかを確認してみると間違いを防げるものです。


支払利息


事業を営むなかで銀行から融資を受けることもあったりするものでしょう。

その銀行から受けた融資は、売上や雑収入などの売上に計上をする必要はなく「長期借入金」など科目で負債に計上することになるといえます。

そして、銀行融資の返済額は「経費」にはならないものです。

なぜなら「受けた時点で収入になっていないから、返した時点でも経費ならない。」というイコールの関係になっているから。

なので「銀行融資の返済金額は経費にならない」と気をつけていったほうがいいといえます。

「毎月10万円返済しているから、結構な経費になるわぁ。。。」としていくと、確定申告のルールを逸脱した脱税にもなってしまうといえるのです。。。

とはいっても、銀行融資の返済金額のうち金利部分は「支払利息」として経費になるといえます。

「収益物件を購入するために受けた銀行融資の金利負担分。」

「運転資金のために受けた銀行融資の金利負担分。」などは支払利息として、経費になるので忘れないようにしていきましょう。

また、銀行融資を受けると銀行から貰える返済予定表を確認して、借入残高が貸借対照表の金額と合っているかも確認したほうがいいといえます。

ちなみに、個人事業主であるじぶんがじぶんの事業にお金を融資した場合には支払利息が経費にならないといえるので注意していきましょう。