法人成りが完了する期間までの売上や経費は個人事業と法人のどちらに帰属するのか

法人成り前後の売上や経費は「会社と個人事業主時代のどちらに属するのか。」ということを書いていきます。



個人事業から法人成り


個人事業を営んでいるなかで

「そろそろ会社を設立して事業を行なっていこう。」と考えることもあるものかもしれません。

たしかに、税金面などを考えると個人事業主時代の所得が一定金額(800万円など)を超えてくる辺りから会社設立を行なうことで税金対策にもなるといえます。

また、そのような税金対策に関わらず「取引先の事情。」といったことや、

「会社にしたほうが身も引き締まるから。」といった理由での法人成りを検討することもあったりするものでしょう。


法人成りが完了する期間までの売上や経費は個人事業と法人のどちらに帰属するのか


会社の事業開始日というのは「会社設立の年月日以降」ということになります。

なので、会社の設立登記が完了した日ではないといえます。

その会社を設立する際には法務局で登記を行う必要があるので、

「会社設立日には、まだ会社が存在していることを証明ができない。」ということもあったりするものです。

そして、会社設立においては「登記完了まで10日程度の時間はかかってしまう。」ということが一般的だといえます。

このように「会社の登記が完了するまでの期間。」といったことや、

そもそも会社設立前に行なった支出や売上は、

「法人成りをする前の個人事業主時代の売上や経費にするのかそれとも会社にするのかどうか。」ということを悩まれたりもするかもしれません。


会社設立の支出などは法人の経費となり、事業を開始するまでの期間中の売上や経費は個人事業主に帰属する


たとえば、会社設立の登記費用や名刺の作成などの支出を会社設立前に行なったりもするものでしょう。

その際には「まだ会社が設立されていないから」という場合だったとしても、新しく設立する会社の経費にしていいといえます。

このような支出は、たとえ個人事業主時代に行なったものであったとしても、会社設立に関するものなので「創立費」として、個人事業主時代の経費ではなく会社の経費となります。

ただ、そのような創立費や開業費以外の会社設立前や稼働前の売上や経費に関しては、

「これから会社を設立するから会社の売上や経費にする。」ということができないとされています。

なので、会社を設立する前の売上や経費などは個人事業主時代の売上や経費としなければなりません。

「そろそろ法人成りを考えているから税金が多くなりそうな個人事業の売上ではなく、法人に付け替えておこう。」となってしまうと税務調査の際に指摘をされることにもなるといえます。

そして、法人成りをすると税務調査が入る確率は上がるということもあったりするものです。

だからこそ、個人事業主の売上と会社設立前の売上や経費は明確に分けて、

「会社が本格的に事業を開始するまでの売上や経費は個人事業主時代のものにしなければならない。」として対応をしていきましょう。