税務調査で税理士に立会いを依頼する必要はあるのか

税務調査が実施されることになったからといって、必ず税理士に立会いを依頼する必要はありません。

とはいっても、税理士に立会いを依頼するメリットはあります。





税務調査で本業に支障を出さないように


税理士の業務で最もポピュラーなものは、所得税や法人税などの確定申告書の代理作成といえるでしょう。

その確定申告書の代理作成だけではなく、税務調査の立会いも税務代理業務として税理士の本業となっています。

税務調査というのは、調査官が実施調査をするその日だけで完結するものではありません。

税務調査は、数日から長いものでは数ヶ月以上に渡って行われることになります。

そのような場合に、ご自身で税務調査の対応をしていると本業に支障が起きてしまうこともあるでしょう。

本業に支障を起こさないために、税理士に調査立会の依頼をするということはメリットがあることです。


税務調査を税理士に依頼するメリットは


 

税務調査は、実施調査がある当日だけでは終わりません。

実施調査の日程調整や当日に税務上の事情説明、実施調査日以降にも証拠資料の円滑な提示をしなければならないといったことがあります。

本業の手を止めてこれらのことを行うくらいであれば、

「多少税金を多く取られても仕方がないから早く終らせたい。」

といったことを思うかもしれません。

税理士に立会いを依頼することで、このような資料の準備や日程調整に関して、交渉窓口になって貰うことができます。

また、調査終了のポイント整理、修正申告や更正処分の対応などでも、納税者の方を守る姿勢を納税者の方に代理して行います。

ほとんどの事業者の方は、税務調査官と比べると納税に関しては素人といえます。

その素人であることをいいことに、税務調査時には納税者の権利侵害なども行われることがあります。

このような場合に、安易に修正申告に応じないように対応を行なったり、納得がいくまで調査官に説明を求めるということも、税理士が立会うことで行いやすくなります。

税務調査において、調査官は経験豊富なため税法の素人といえる納税者の方に対して、無茶なことを言ってくることがどうしても起きてしまいます。

税理士に調査官との間に入ってもらい、無茶な要求に対して反論をし、不利な結果とならないようにするのが税理士に立会いを依頼する価値だといえます。