税務調査において、従業員や代表者の家族に質問検査権が及ぶこともあります。
とはいっても、その業務に関係のない従業員や家族には質問検査権は及びませんので、慎重に対応しましょう。
税務調査で質問の対象となる人とは
税務調査は、その調査を受ける納税者の協力のもと行われるものになります。
その協力とはどのようなものかというと、「調査官の質問に答えたり、証拠資料の提出を行う。」といったことになります。
では、税務調査においてその「質問に答える、証拠資料の提出を行う。」というのは、通常は誰が行うものなのでしょうか。
それは代表者だといえます。
税務調査の質問検査権の対象者となるのは、調査対象の法人や個人事業の場合にはその本人、そしてその取引関係者ということになっています。
法人の場合には、一般的には代表者が想定されており取引関係者とは、反面調査の対象となる取引先といえます。
また、従業員としては、経理部長などの決算や税務申告に関わっていた人のみが、質問検査権の対象となるといえます。
代表者の家族は、通常は取引関係者となりませんが、その法人に勤めている場合などには従業員として質問を受けることもあります。
むやみに代表者以外を対応させない
従業員に質問をする場合があるといっても、経理などに該当しない人に質問された場合には、
「代表者に質問をしてもその答えが不十分だと認められる場合。」に限って、その担当者に質問をできると考えられます。
なので、調査官が従業員への質問を行いたがっている場合には、従業員への質問内容を事前に確認し、じぶん自身も同席しながら回答させましょう。
このように従業員の場合は、質問検査権が及ぶといっても、それほど納得が行かないものではないといえます。
しかし、代表者の家族への質問といったことに関しては、その家族が従業員といった地位になければ、質問検査権は及ばないものとされています。
なので、その家族が代表者の事業とは何ら関係がない場合には、その質問を受ける必要はないといえるので、調査官の姿勢を正すことができます。
余計なことは言わない
税務調査への対応は、「質問されたこと以外には、余計なことを答えない」といったものです。
たとえば、調査官が事務所をうろついている場合には、調査官を一人にさせず必ず付いて回るべきです。
他の従業員に対して質問をしようとする場合にも、一挙手一投足に注意を払い、そこから思わぬ方向に税務調査が進行しないように対応をしていくことが大切です。
税務調査においては、基本的にはすべて代表者個人が対応にあたり、仕方がない場合に限って従業員や家族への質問を認めるといった対応をとっていきましょう。