税務調査における交際費の対応方法

税務上の交際費は、一般的な交際費と異なるものなので税務調査のひとつのポイントとなります。




税務調査では交際費は必ず調べられる


税務調査で必ず調査される項目のうちのひとつが交際費です。

税務上は交際費として処理されるべきものが、他の費用として税務上の経費になっていないかどうかということが、チェックされることになります。

交際費の調査は比較的に簡単にできるといわれています。

そして、交際費を調べれば指摘事項が何かしら出ていくことが多いものです。

よくあるのが、社長など役員の「個人的な飲食代」を経費としていないかという部分になります。

税務上の交際費は、一般的にいう交際費よりも範囲が広いので、間違えやすい項目でもあります。

税務上の交際費には限度額があり、その限度額を超えた金額は、税務上の経費にならないということがあります。

交際費の支出の相手方は、直接その事業を営む取引関係のあるものだけではなく、間接的にその利害の関係のある者も含まれるとなっています。


個人の費用を交際費にしているかどうか


交際費の税務調査のポイントとして、役員の個人的な費用も会社に負担させて経費にしていないかということがチェックされます。

中小企業の交際費には、「役員の個人的な飲食代が含まれていることが多々ある」という公私混同が多いものと、税務署は認識をしています。

これは、その役員が個人的に使った費用を会社に負担させて経費にしているという実態が少なくないからです。

たとえば、「役員の個人的なゴルフ代や休日に家族と使った飲食費を会社に負担させていないか」といったことなど事業との関連性などが調べられます。

業種によっては、取引先との関係を維持するための交際費というのは、それほど多くはないという業種もあるものです。

そのような交際費の支出は、反面調査をすることによって、税務上の経費ではないということはすぐに見つかってしまいます。

とはいっても、その交際費が事業を営む上で本当に必要な経費なのかどうかは、外部の人間にはわかりにくいものです。

会社の利益に直接関係ないものでも、間接的には関係があるものとして、調査官を説得できれば税務上の経費として認められることもあります。

個人的な経費を交際費とすることは認められませんが、間接的には事業と関係のある経費だとして説明することは、税務調査のポイントとして大切なことになります。