資料を持ち帰られていい気はしませんよね。
資料の持ち帰りは拒否できる
税務調査が行われている場合に、その調査官が帳簿などの資料を「税務署に持ち帰って調べてもいいですか。」と言ってくることがあります。
税務調査においては、必要がある場合には帳簿などの資料を持ち帰ってもいいとされています。
とはいっても、調査官は帳簿などの資料を実地で調査するべきであって、その資料の所有権は事業者にあるものです。
なので、事業者の許可なく帳簿などの資料を税務署に持ち帰るということはそれほどありません。
したがって、調査官の資料の持ち帰り要求に応じるかどうかは、その事業者の判断に委ねられています。
たとえば、帳簿などの資料を持ち帰られると事業に支障が生ずる場合など都合が悪いことがあれば、調査官の要求を拒否したほうがいいでしょう。
そのような事情がある場合には、事業所内で調べて欲しい旨を伝えると、調査官もそれに応じざるを得ないということになります。
資料の持ち帰りを認めてもいい場合もある
調査官の帳簿などの資料の持ち帰りは、事業者の理解と協力の下、その承諾を得て行われることになっています。
なので、帳簿などの資料を持ち帰られても何も困ることがない場合には、持ち帰りを認めても問題ありません。
むしろ、持ち帰りを認めることによって税務調査を早めに終了させることが出来る場合もあります。
いつまでも調査官が事業所内にいると、かえって業務に支障が生じることにもなりかねないといったこともあるとおもいます。
なお、帳簿などの資料を調査官に渡すときには、必ず預かり証などの書類を貰うことを忘れないようにしましょう。
預かり証の貰い忘れなどがあると、調査官にどんな資料を渡したかが分からなくなったり、預けたものが回収できなくなったということが起こる可能性は否定できません。
とはいっても、持ち帰りを認める資料は必要最低限にするべきです。
持ち帰りの要求があった場合には、その持ち帰りの必要性や合理性の説明をきちんと受けておいた方がいいといえます。
基本的には持ち帰りは拒否をするスタンスでいくべき
帳簿などの資料の持ち帰りに応じるか、拒否をするかは事業者の判断次第なのですが、一般的には拒否すべきです。
じぶんでは持ち帰ってもらっても何も困ることはないと思うかもしれませんが、あとで何か困ることが出てくるということが少なからずあるものです。
さらに持ち帰った帳簿などの資料は、税務署内でほったらかしにされ、調査官も暇な時に見るというぞんざいな扱いになるということがあるそうです。
そのうえ、その帳簿などの資料が他の税務職員に見られたりして、何か不都合が生じるということも考えられるからです。
資料のボリュームが多いなどで、書き写しやコピーを取るのが無理そうな場合や事業に支障がなさそうな資料に限り、持ち帰りを認めるというスタンスで行くべきです。
税務調査はあくまでも任意調査になるので、状況に応じた対応をすることが求められます。