税務調査には反面調査がある場合があります。
税務調査における反面調査って何でしょうか
税務調査における反面調査とは、調査の対象となっている納税者本人を調べるのではなく、その納税者の取引先や取引銀行を調査することによって、証拠の裏付けを取る行為をいいます。
納税者本人に対する本人調査に対して、その反面ということで反面調査と呼ばれています。
取引先に対する反面調査とは、売上げ先、仕入れ先、経費の支払先などに対して行うものがあります。
反面調査では取引先に調査官が行き、ただ請求書や領収書等を確認してそれで調査が終わりということではなく、本当にその取引があったのかということまで調査されます。
また銀行に対する反面調査では、たとえば役員などの個人口座を調べることがあります。
なので、個人口座だからといって安心出来るというわけではないので、個人口座の管理には注意する必要があります。
個人事業者の場合にも、事業用の口座しか調べられないのではなく、個人用のプライベートな口座も反面調査として調べられることがあります。
遠隔地の取引先に対しては、さすがに反面調査は行われないよねと思うかもしれませんが、そんなことはありません。
調査官が直接反面調査に行けないときは、その所轄の税務署に調査を委託するということもあります。
反面調査は必ずあるわけではない
税務調査には、必ず反面調査が行われるわけではありません。
納税者本人に対する調査だけでは、「提示を受けた書類などで十分な証拠が入手ができなかった」場合や、「期末などに急に発生した大口取引」などの不自然な取引があるときなどに行われます。
反面調査に入ると、その反面調査先は請求書などの書類の改ざんには応じていても、さすがに会計帳簿までは改ざんをしていないということになるので、かなりの確率で不正な取引は発覚してしまいます。
反面調査は、本人調査を行う前に実施されることもありますし、本人調査中に行われることもあります。
反面調査をすることによって、調査官は強力な証拠を入手することが可能となります。
反面調査は、事業上の信用を失ってしまうことがあるので極力反面調査にならないように対応するとともに、反面調査が実施される場合には調査官から事前に連絡をもらい、取引先にも伝えておくことが必要です。
反面調査は取引先の信用を失ってしまうことが多いです。
なので、反面調査を回避させるための行動を調査官に促すべきです。
反面調査の手数をかけさせることなく、反面調査を行ったのと同等の効果を調査官に得られるために「どの証拠書類が不十分か」などを聞き出し、代替書類を提出したり丁寧に説明をしていきましょう。
反面調査は取引先の信頼を失うことも厄介ですが、万が一説明が食い違うと面倒ですから。