「銀行から融資を受けるよりも、役員借入金で凌いだほうがいい。」とはいえないものです。

資金が足りないから社長からお金を借りる
会社を営んでいるなかで「資金繰りを考える。」ということも少なくないといえるかもしれません。
そのような際に「会社の資金が足りなくなるから、社長であるじぶんのお金を会社に貸す。」といったこともあったりするものでしょう。
「会社に1,000万円を入れておくか。」といったように。
そんな際には、
現預金 1,000万円 / 役員借入金 1,000万円
として決算書の貸借対照表には「役員借入金」といった科目が載ってくるといえます。
などという「役員借入金」という科目。
「銀行から融資を受けたことによる「長期借入金」などの科目が記載されるよりも銀行評価は高いよね。」と考えたりもするかもしれません。
「役員借入金はいいけど銀行借入金は悪い。」は間違い
役員借入金に頼りすぎるよりも「銀行融資を受けっていったほうがいい。」という理由を挙げていきます。
銀行融資が受けられない会社だと判断される
資金繰りにおいて大切な考え方は、
「銀行からいつでも融資を受けられる状態にしておく。」ということだといえます。
だからこそ「法人税を支払いたくないから毎期赤字にする。」という思考からは脱すべきなのです。
なぜなら「銀行融資がいつでも受けられる会社。」というのは法人税を支払うことになる黒字の決算書だといえるからです。
そんな銀行融資というのは、
「〇〇銀行が融資をしているなら、うちも融資しても大丈夫だろう。」といった銀行の横並び思考があったりするのです。
なので「複数の銀行から融資を受けていることが決算書から読み取れる。」という会社は、銀行融資が受けやすかったりもするといえます。
にも関わらず「銀行融資を受けるくらいなら役員借入金で。。。」としている会社がいざ銀行融資を受けようと考えた場合。
「この会社は、どの銀行も融資をしていないし、この役員借入金の金額が怖い。。。」などと、銀行融資が受けづらくなったりするといえます。
社長個人への迂回融資に繋がると懸念される
「役員借入金は、ある時払いの催促なしだから、資本金に近いものとして銀行も見てくれる。」などと聞いたりもしたことがあるかもしれません。
たしかに、役員借入金というのは「資本金に近いもので、実質的には負債ではない。」と銀行員も評価するともいえます。
それこそ、銀行員だった頃には「役員借入金は、純資産の部に移して。。。」などとしていたものですから。
とはいっても、銀行融資を受けていない会社が銀行融資の申込みに来た場合。
「うちが実行した融資は、役員借入金の返済に使われるんじゃないか。。。」と銀行員は考えたりもするものです。
「事業の発展に使われるのではなく、社長個人への迂回融資となる。」と。
なので「役員借入金は必ずしも資本金に準ずるものとして銀行員が考えるわけではない。」と考えたほうがいいといえます。
役員借入金がそこそこある銀行からの無借金経営であるの会社が、
融資の申し込みに来ると「迂回融資になるだけかも。。。」と銀行員は疑心暗鬼になり、希望金額上限までの融資が受けられない場合もあったりするものです。
相続財産になってしまう
会社にとっての役員借入金のメリットは「ある時払いの催促なし。」だといえるので、返済を焦らなくてもいいことだといえるかもしれません。
だからか、決算書に役員借入金があったとしても「実質的には無借金経営だ。」と考えたりもするものでしょう。
などという「役員借入金。」
社長個人としては「貸付金という資産」となるのです。
「全然、返済見込みもないし、何なら返してもらおうとも思っていない。」という感覚だったとしても、社長の個人資産として評価されるといえます。
そんな役員借入金という資産は、社長の相続があった場合には相続財産として相続税の対象となってしまうのです。
「お父さん(社長)は、返してもらうつもりなんてなかったよ。」といっても、相続財産になってしまうといえます。。。
そんな「返ってこない可能性が高いお金(貸付金)」にも、
相続財産として評価され相続税を支払わなければならない相続人はやるせない気持ちにもなったりするといえるかもしれません。
「この貸付金は、1円も回収できそうにないのに、これのせいで相続税を払わなければならなのかぁ。。。」と。
なので「返済しなければならないけど、相続財産にはならず、銀行からの評価を上げる行為。」ともいえる銀行融資を資金繰りの悪者と考えず活かしていったほうがいいといえます。
まとめ
「役員借入金に頼りっきり。」というのではなく、銀行融資も受けながら会社の資金繰りをおこなったほうがいいといえます。