開業届出書と青色申告承認申請書はここを書くだけでいい

「開業届出書と青色申告承認申請書はどこを書けばいいのかわからない。」

と感じた場合には「最低限ここだけ書けばいい。」ということを書いていきます。



起業したら開業届出書と青色申告承認申請書は税務署に必ず提出する


起業した際に絶対に忘れてはいけない手続きのひとつが「開業届出書と青色申告承認申請書」を税務署に提出するということ。

その提出期限は、

開業届出書が開業日から1ヶ月以内。

青色申告承認申請書は開業した日から2ヶ月以内(その年の1月1日から1月15日までに起業をした場合には、3月15日まで)。

青色申告承認申請書は提出をしないと、青色申告での確定申告ができないことになるので、期限が過ぎてしまった場合には青色申告が使えるのは翌年からになり注意が必要です。


開業届出書はここを書くだけでいい


開業届出書の実際に記入例は以下のようになります。

まず、じぶんの氏名や納税地、これから行なう事業の内容などを上の欄に記入します。

その後は、黄色でマーカーを引いたところにマルをするなどして事業の概要を記入すれば、これで完成だといえます。

個人事業の開業届出・廃業届出等手続


青色申告承認申請書はここを書くだけでいい


続いて青色申告承認申請書の記入例は以下の通りになります。

こちらも上の欄に氏名などを記入した後には、黄色のマーカーがある部分を同じように書けば最低限の要件を満たしているといえます。

注意点としては、「4」の業務を開始した日になります(提出日から2ヶ月以内の開業日でなければ青色申告の承認が受けられません)。

簿記方式は「複式簿記」にマルをし、備付帳簿名は「総勘定元帳」にマルをすれば十分だといえます。

所得税の青色申告承認申請手続


提出場所と提出方法


開業届出書と青色申告承認申請書の提出場所は、じぶんの納税地(多くの場合には住所地か事務所の場所)を管轄する税務署になります。

提出方法に関しては、

  • 税務署へ直接持参する
  • 郵送で送る
  • e-Taxで送る

という3つのパターンがあります。

注意点としては、提出の控えを持っておいたほうがいいので、

「税務署へ直接持参する」「郵送で送る」の場合には2部印刷して、1部控えとし判子を押して貰ったものを手元に保管するようにしましょう。

「郵送で送る」場合には、切手を貼った返信用封筒を入れておくことで税務署から返信してもらえることになります。

開業したら即これら2つの書類を税務署に提出するようにしましょう。