「割り勘した領収書だけど全額を経費に。。。」といったことはバレているといえます。
お金を使わない節税
「税金を低く抑えたい。」といったことを考えたりもするものかもしれません。
源泉所得税、住民税、固定資産税、自動車税、個人事業税、法人税、所得税、消費税、社会保険料、労働保険料。。。
「いったいどれだけ税金の支払いがあるんだろう。」とも感じるものでしょう。
わたしもお客様ごとに納税スケジュールを作成していると、このようなことを考えたりはするものです。
「そんな税金を低く抑えたい。」という場合には「お金を使う。」といった行為が必要になるのです。
ただ「100万円を使って100万円の税金を抑えられるか。」といってもそれは難しいもの。
「100万円を使って30万円の法人税と10万円の消費税の計40万円を低く抑える。」といったことが上限だといえますし、
30万円以上のものを買った場合には一括では経費にできない(減価償却)ので、この上限金額での税金を低く抑える策は難しいといえるでしょう。
だからか「お金を使わない節税はないのか。。。」といったことを考えるのかもしれません。
申告書が歪む
「ホントは支払っていないけど、支払ったことになっている領収書。」というものがあれば、お金を使っていないのにも関わらず税金を低く抑えられるといえるかもしれません。
「飲食店で割り勘した領収書をもらって全額経費にする。」
「コンサルタントに支払ったコンサルタント料を実際に支払った金額よりも大きい領収書をもらう。」
「友人のお店の白紙の領収書をもらい、好きな金額を書く。」といったことが思い浮かんだりするものでしょう。
これらは、実際に支払った金額以上の証拠書類(領収書やレシート)が手元にあるので「お金を支払っていない節税策。」ともいえるかもしれません。
このような税金を低く抑えたいといったなかでの一線を超える行為は、バレやすいといえます。
「支払っていないのに支払ったことになっている。」
ということで現金の帳簿残高が実際の残高とズレてくるといえますし、法人の場合には役員借入金などの残高が出現し申告書が歪んでくるといえるからです。
そもそも経費ではない
また、支払っていないのであれば「それはそもそも経費ではない。」といえるものです。
「支払っていないものを経費にして税金を低く抑えたい。」という場合には、そもそも経費ではないものを経費にする行為なのでやってはいけない脱税策だともいえます。
税務調査というのは「これは何に使った領収書ですか。。。」といったことを調査官は聞いてくるのです。
それは調査官の勘所として、帳簿や申告書の違和感から気がついてしまうといえます。
「この規模で、この接待交際費はおかしい。」といったアラートも申告書を税務署のシステムから出ていたりもするのです。
なので「支払っていない領収書を使って経費にする。」というのは、申告書が歪み税務調査の確率が高くなりバレていく行為だといえます。
「うちは売上規模が小さいから。」といっても、歪んでいる申告書の場合には意外にも税務調査はあるものです。