副業で節税をしていると税務調査に入られやすくなる

副業を確定申告しなくても「バレない」と思われる方もいることでしょう。

また、副業を事業所得として確定申告をしているという人もいるかもしれません。

このような場合には、税務調査に入られることがあります。



副業をしたら申告は必要になる


本業は会社員をしているけど、時間に余裕があるということで副業をしているということもあるでしょう。

その副業としては、休日に飲食店などでアルバイトをするといったように、給与を複数箇所で得ているということもありますよね。

また、じぶんの経験を活かしてネットビジネスを行ない収入を得ているということもあるでしょう。

このように副業を行なっている場合には、確定申告が必要になります。

「えっ。副業の所得が20万円以下の場合には確定申告は必要ないんじゃなかったっけ。」

と思われる方もいるかもしれません。

まず、その副業が給与の場合には、20万円以下だったとしても必ず確定申告が必要になります。

そして、副業がネットビジネスなど自ら販売などを行なっている場合には、所得が20万円以下でも住民税の確定申告が必要となります。


副業を事業所得としていると税務調査の可能性は高くなる


副業でネットビジネスやイラストレーターなどの「事業」を行い、その「事業」が赤字の場合には、本業の給与所得と損益を相殺することで節税になるという話しがあります。

これは事業所得として青色申告を行なうことで、赤字の場合には給与所得と損益通算できるという制度があるためです。

この損益通算制度を利用して、副業で赤字をつくり税負担を逃れるという手法は「有名な話」でしょう。

しかし、副業が事業所得になるのか雑所得になるのかは慎重な判断が求められます。

たしかに、売上金額はいくらからが事業所得で、いくら以下が雑所得になるのかといった明確な基準はありません。

なので、税務署としては副業を事業所得としている人には税務調査を行い、「事業としての実態」を確認することになります。

そして、税務調査においては事業所得として確定申告をし、給与所得と損益通算していることに対して、

「これは事業とは言えず、雑所得ですね。」と指摘されることは多くあります。

なので、副業をしていてその副業を事業所得としている場合には、税務調査に入られる可能性はある程度高くなるといえます。


開業届を提出していると事業所得になるというのはウソ


「副業を青色申告の事業所得とするためには、税務署に開業届を行なえばいい。」

という話しを聞いたことがある人もいるでしょう。

たしかに、税務上の制度として事業所得にするためには、税務署に開業届を提出し合わせて青色申告承認申請書を提出する必要があります。

この手続を行なうことで、青色申告の事業所得として確定申告ができるようになります。

しかし、実際に副業が青色申告の事業所得として認められるということと、届出書を提出したということは別問題です。

副業が事業として認められるかどうかは、その事業を反復継続しているかといったことや、売上規模といったところが重要な判断となります。

反復継続とは、1回限りのものでは該当しませんし、1ヶ月だけ行なっていたということも事業の要件には該当しないといえるでしょう。

また、売上規模とはいくらくらいが求められるのでしょうか。

こちらに関しても明確な基準はありませんが、事業として行なっているのであれば、本業の給与の金額よりは多い金額が求められるでしょう。

もし、給与収入の金額が500万円で副業の金額が150万円の場合には、その副業が事業所得だと税務調査で認められることはないでしょう。

事業というのは儲けるために行われるものです。

「副業で赤字をつくり本業の税金を節税する。」

ということを行なっていると、いずれは税務調査の対象となりその主張が認められることは難しいといえます。

副業は申告をしていなくても税務調査の対象となりますし、事業所得として確定申告をしていても税務調査の対象となるものです。