起業したら、まずやるべきことがあります。
そのうちの3つを今回は挙げていきます。
開業届出を提出する
会社をやめてこれから事業を始める場合には、まずは税務上の手続きを行なう必要があります。
その税務上の手続でやるべきことは、税務署に開業届出を提出するということです。
開業届出を税務署に提出することで「社会的にも独立したことを認められた。」という効果があるといえます。
その開業届出は、独立開業した日から1ヶ月以内に、その事業を始める事務所を管轄する税務署に提出する必要があります。
開業届出を提出することで、個人事業者としての手続きが完了します。
提出の方法は、税務署に持参するという方法もありますし、郵送やインターネット(e-tax)で提出する方法があります。
この開業届出を提出することで、その事業が事業所得として確定申告を行えるようになります。
青色申告承認申請書を提出する
独立をした際には、開業届出と合わせて青色申告承認申請書を、その事務所を管轄する税務署に提出をすべきでしょう。
青色申告承認申請書の提出期限は、開業から2ヶ月以内かその年の3月15日までとなっています。
開業届出を提出することで、事業所得として確定申告をすることは可能になります。
しかし、青色申告承認申請書を提出しないと青色申告で確定申告をするということが認められません。
独立開業をしたら、青色申告の事業所得として確定申告を行なうことは必須なことです。
無駄な支出を減らすためにも、税務上有利な青色申告で確定申告を行ないましょう。
開業届出の提出期限が、開業から1ヶ月以内なので開業届出と合わせて青色申告承認申請書を提出することがおすすめです。
事業用の銀行口座とクレジットカードをつくる
独立をした際にやるべきこととして、事業用の銀行口座をつくるということがあります。
この銀行口座は、いままでプライベートで使ってきたものでほとんど使っていないものがあれば、それを使ってもいいでしょう。
もし、そのような銀行口座がない場合には、改めて銀行口座をつくるべきです。
事業用の銀行口座をつくらずに、プライベート用の銀行口座で売上の入金や経費の支払いを行なっていると、経理が難しくなってしまいます。
事業を始めたら、どれだけ儲かっているのかといった確認をするために経理を行ない、1年に一度は税金の申告をしなければなりません。
その経理を行いやすくするために、銀行口座は事業用のものをつくりましょう。
また、クレジットカードも事業用のものを別につくっておくべきです。
事業で支払う経費は、事業用のクレジットカードで支払ったほうが、経理が楽になるという効果があるからです。