交際費を会議費にしておけば、税務調査で問題にならないのは本当なのか

交際費にすると目立つから、会議費にする。

税務調査では、会議費でも交際費でも同じように確認されるので、会議費にしたからうまく税務調査から逃れられるということはありません。



会議費とは


会議費というのは、社内でのミーティングや取引先との商談に使われる経費のことを言います。

その会議費というのは、業務上必要な会議のために支出した会場費やお茶菓子代、お弁当代、それに係る交通費などが該当します。

似たような科目として交差費がありますが、交際費には法人の場合上限金額があったり、交際費が多すぎると悪目立ちするということで、会議費という科目が使われることもあります。

交際費というのは、取引先への接待や贈答品が該当することになります。

会議費は交際費と違い、飲食代などを会議費とする場合には要件があり、

「飲食のあった年月日や、参加した者の氏名や名称、参加人数、金額や飲食店名、その所在地。」

などを領収書に記載する必要があります。

事業を営んでいく上では、交際費や会議費の支出を行なうことで、取引がスムーズにいくこともあることでしょう。

そして、税務上は交際費よりも会議費の方が、経費にできる要件は厳しいものとなっています。


会議費が税務調査で問題になる場合とは


税務調査で会議費が問題となる場合というのは、

「本来は交際費にすべきものを、会議費などの他の科目にしていないか。」

というように、交際費の調査から付随して確認されることが多くなっています。

なので、税務調査においては、「会議費としたものを交際費として指摘されない。」ための行動が必要になるといえます。

そのためには、「交際費ではなく会議費だということ」を口頭で説明をするのではなく、書類で示すべきです。

その書類としては、

「会議の議事録や会議室の使用明細書、飲食があった場合には年月日、参加した者の氏名や名称、参加人数、金額や飲食店名、その所在地。」

といった、会議を行ったという客観的な証明をする必要があります。

このように交際費ではなく会議費であると税務調査で証明するのは、一定の労力がかかることになります。

交際費に関しても、事業に必要なものであれば税務調査で否認されることは少ないといえます。

中小企業などでは、交際費は年間800万円までは損金となるので、「会議費となる書類」の用意が難しければ、わざわざ書類の要件が厳しい会議費にする必要もないともいえるでしょう。

また、一人5,000円以下の飲食代は交際費としなくても良いとされているので、

「社内の打合せなどの会議費も一人5,000円以内にする。」

ということを意識すれば、税務調査で無用な争いとならないといえるでしょう。