事業の収益を強化するために行なう広告宣伝費。
この広告宣伝費も税務調査で確認される事項となります。
事業には広告宣伝費は必要
事業を起ち上げて、じぶんの事業の存在を認識してもらうためには、マーケティングや営業活動が必要になります。
そのマーケティングとして、広告宣伝を行なうということもあるでしょう。
広告宣伝費として考えられるものとしては、
- ホームページの作成費用
- DMの郵送料
- ポスター・チラシ・パンフレット・カタログ等の費用
- 会社案内の費用
- テレビやラジオの広告料金
- 新聞・雑誌広告代
- 地域情報紙などの広告掲載費用
- 見本品の費用
- 求人広告の費用
などというものが挙げられます。
単純に売上を増やすための広告宣伝というものもあれば、従業員採用のための広告宣伝というものもあります。
この広告宣伝費に関しては、事業にとって必要な経費となるため税務調査で問題となることはそれほど多くはありません。
広告宣伝費で注意すべき点とは
税務調査において、広告宣伝費がメインの論点となることはそれほどありません。
しかし、広告宣伝費が適性なものかどうかといったことが確認されることはあります。
たとえば、その広告宣伝費の効果が及ぶ期間は、一時的なものなのか長期間に渡るものなのかというこを調査官が確認することもないとはいえません。
「1年以上に渡って行われる広告宣伝費を一時払いしているときなどは、前払い分はその期の経費とならない。」
というように、税務上の経費となる期間がいつになるのかということが、論点となるということもあります。
また、広告宣伝用の物販に在庫となっているものがあると、
「在庫分は今期の経費にはならない。」といったことも、税務調査において調べられることもあります。
このようなことを指摘されたときには、「毎年繰り返し購入するような広告宣伝用の物販。」ということで、支出をしたときに損金計上できるということを伝えていきましょう。
他には、広告宣伝費として計上していても、「税務上は交際費だ。」と指摘されることもあるかもしれません。
交際費には税務上の上限があるため、取引先へ贈答品というものになると、
「これは広告宣伝費ではなく交際費です。」と指摘されることも、ないとはいえません。
さらには、「広告宣伝だから」ということで、取引先と共謀して高額な広告宣伝契約を結び、それに応じたキックバックを受けるなどの問題もあります。
キックバックを受けていた場合には、当然収入となり税金の支払いが増えることになります。
とはいっても、広告宣伝費が税務調査で問題となるようなことは少ないといえます。
なので、税務上の処理と会計上の処理の相違点を押さえていれば、それほど心配する事項ではないと考えていいでしょう。