福利厚生費が税務調査で問題になるとしたらどのようなことか

本来は給与として所得税などが課税されるものを、福利厚生費として計上していないかという点が、税務調査の論点になることがあります。



福利厚生費とは


福利厚生費というのは、ひと言でいえば「従業員が働きやすい環境をつくる。」ための支出だといえます。

その例として挙げられるのが、

  • 社内歓送迎会、給食補助
  • 福利施設などのレジャークラブ会費
  • 慶弔金支給、研修費の支給
  • 団体保険の加入
  • 自社製品の支給

などといったものが、福利厚生費になるものといえます。

これらの支出を事業者が負担することによって、従業員のモチベーションを高めたり、優秀な人材の採用に繋がることもあり、事業上必要なものです。

しかし、従業員の給与を高くしてしまうと、社会保険料や源泉所得税、そして住民税の負担が高くなるので、

「福利厚生費にして、給与ではない支出。」

としていることが、中小企業ではよく行われているということで、福利厚生費は税務調査のひとつのポイントになります。


福利厚生費ではなく給与課税される


給与として支給をすると、所得税や住民税などの税金が関わってくるので、

「だったら、福利厚生費にしておいたほうが従業員のためにもなるかぁ。」

ということが中小企業の現場では起こってしまうものです。

また、実際に支出をしているので、「税務調査では何の問題になることはないよね。」と、考えている事業者の方もいるでしょう。

しかし、歓送迎会や忘年会なども常識的な範囲を超えてしまうと「福利厚生費ではなく給与として課税される。」こともあります。

社員旅行などの現物支給として支出したものだから、必ず福利厚生費になるというものでもありません。

これらのものは、従業員が経済的利益を得たとして、給与と税務署から判断されてしまい従業員個人の所得になる場合もあります。

もし、福利厚生費としたものが給与として課税されてしまうと、源泉所得税や消費税などを追加で支払うことにもなりかねません。

たしかに、金額が少額なものであれば、計算に手間がかかるので税務調査ではあえて指摘とならない場合もあります。

「福利厚生費だから。」

と考えていると、給与として課税されることがあるので注意はしておきましょう。


交際費として課税されることもある


給与課税ではなくても、福利厚生費ではなく「交際費課税を目的として交際費と指摘される。」こともあります。

交差費となってしまうと、法人の場合は交際費に税務上の経費になる金額に上限があるので注意が必要です。

また、個人事業者の場合には「事業の経費ではない交際費だよね。」と、そもそも経費ではないと税務調査で判断されてしまうこともあります。

このように税務調査では、経費の可否や源泉所得税の課税漏れとしての経済的利益となるかどうかが福利厚生費のポイントとなるといえます。

とはいっても、少額なものであれば「あえて指摘事項とならないこと多い。」といえるのが税務調査における福利厚生費の扱いです。

福利厚生費が現物給与や給与として課税されてしまうと、

「従業員の所得税や住民税などの負担が増え、事業者としては消費税の負担も増える場合がある。」

ので、給与とするのか福利厚生費とするのかに関しては、最低限のルール設定をしておきましょう。