個人事業主が青色申告で確定申告をする前に確認したほうがいいこと



残高が実際の数字と合っているか


事業を営んでいる個人事業主が、確定申告をする際に支払うことになる税額に大きな影響を与えるのは、利益だともいえるものです。

「いくらの利益があるか。」といったことが所得として計算され、税率をかけていくベースとなるからです。

だからか「損益計算書を重点的に見ていけばいい。」とも思われるかもしれません。

そんな「損益計算書が合っているかどうか。」は、貸借対照表を見て確認していくのがいいといえます。

「預金残高が実際の数字と合っているか。」

「売掛金が実際の数字と合っているか。」

「借入金の数字が実際の数字と合っているか。」といったリアルの数字と会計ソフトの貸借対照表の数字を確認していくのです。

「ネットバンキングと会計ソフトを見比べる。」

「売上の未入金リストと会計ソフトを見比べる。」

「返済明細と会計ソフトを見比べる。」といったように。

もし「預金残高がズレている。。。」ともなると、損益計算書にも影響してくるといえるからです。

なので「貸借対照表を確認することを忘れない。」としていきましょう。


売上が実際の数字と合っているか


「脱税。」

「所得隠し。」

「見解の相違。」などというニュースにもなる税務調査における税金の話。

多くは「売上が実際の数字と合っていない。」ということで起こり得ているともいえます。

だからこそ「確定申告をする際には、売上だけは間違えない。」としていきましょう。

「現金で受け取った売上を計上していない。。。」

「仕事は完了しているけど未入金となっている売上を計上していない。。。」

「微妙に取引先と確認しあった売上の金額がズレている。。。」といったことは、そこそこの確率であったりもするといえるかもしれませんから。

なので「売上の金額だけは必ず合わせる。」として、脱税にならないように気をつけたほうがいいといえます。

個人事業主の場合には「税務調査が入る理由で多いポイントは、売上が適正に計上されているかどうか。。。」といったこともあったりするものだからです。

「経費は漏らしても、売上は必ず合わせる。」としていきましょう。


消費税を経費に入れたか


消費税を支払わなければならない個人事業主の場合。

会計処理は「税込み経理。」となっているものでしょう。

「すべての金額を税込みで会計ソフトに入力し、会計ソフト上で税込みで数字が反映されている。」という場合には、税込経理をしているといえます。

そんな税込経理をしている場合には、

「確定申告で支払わなければならない消費税。」は、経費になるのです。

「租税公課」

「消費税等」などといった科目で損益計算書に計上され、貸借対照表には「未払消費税等」と計上されていくことになるといえます。

なので「支払わなければならない消費税を経費にしているかどうか。」を確認していくといいといえます。

消費税の確定申告書をつくり、

「所得税と消費税は別物。」と考えるのではなく、所得税の確定申告をおこなう際には消費税は経費になることを忘れないほうがいいのです。

消費税を経費に計上することで、所得税の金額が変わってくるので、計上を忘れるともったいないともいえます。。。

だからこそ「消費税は、所得税の計算のもととなる損益計算書の経費に入れる。」といったことを確認していきましょう。