社員旅行の支払いを経費にするためには要件がある

従業員と行く社員旅行。

「そのすべてを経費にできるのか。」といえば、いくつかの要件があります。



社員旅行は福利厚生費


「従業員と行く社員旅行。」

この「社員旅行が経費になるのか。」といえば、要件を満たすことで事業の経費となります。

そのような要件を利用しながら、従業員との一体感を高めるために社員旅行へ行くという場合もあるでしょう。

その社員旅行の経費を経理する際には、

「どの科目になるのか。」といえば、福利厚生費に該当します。

旅行だといっても旅費交通費ということではなく、社員旅行にかかる経費は福利厚生費になるといえます。


社員旅行を経費にする要件


「社員旅行が経費になるならガンガン社員旅行に行こう。」

と考える方もいるかもしれません。

とはいっても、社員旅行を福利厚生費として事業の経費にする際には、いくつかの要件を満たす必要があります。

その主な要件としては次のものが挙げられます。

  • 旅行の期間が4泊5日以内であること
  • 旅行に参加した人数が従業員全体の50%以上であること
  • 会社の負担額が高額すぎないこと(ひとつの目安として一人あたり10万円以内)
  • 旅行の内容が豪華すぎないこと
  • 従業員の家族が同伴する場合には、家族の旅費はその従業員が負担すること

などといったような要件を満たすことで、社員旅行が事業の経費と認められることになるといえます。

なので「役員だけが行く旅行」などは、福利厚生費として認められず給与として課税されることになります。

また、個人事業主の家族旅行も福利厚生費として事業の経費にすることは認められないといえるでしょう。


社員旅行へ参加しなかった従業員への取り扱いには注意


「あの従業員は事情があって社員旅行に参加できなかったから、何か代わりに補填しよう。」

ということを考える場合もあるかもしれません。

たとえば「社員旅行に不参加だったからせめて金一封を。。。」と考えることもあるでしょう。

しかし、そのような社員旅行に参加しなかった従業員への金銭への支払は「給与として課税」されることになります。

たしかに、社員旅行に参加した従業員への旅費代は、先ほどの要件に当てはまれば給与として課税されることはありません。

だからといって「従業員間の不公平感を減らすために支払いをする。」ということは、やめるべきです。

たとえ、その従業員の不参加理由が業務上に係る都合であったとしても、金銭を支給すると給与として課税されてしまいます。

また「社員旅行への参加を自由として参加者へは旅費代の負担。そして不参加者には旅費代相当額を支給する。」

といったような「社員旅行の参加は選択自由型。」

にしてしまうと、社員旅行へ参加した従業員への旅費代も給与として課税となります。

なので、社員旅行を事業の経費とする際には、不参加者への恩情をかけてはいけません。