独立前に副業をしていたら、その副業時代の収入などは「事業所得ではなく雑所得」として確定申告を行なわなければなりません。
独立して以降の収入は事業所得
「これから個人事業主(フリーランスなども含む)として、事業をはじめていく。」
と清々しい気持ちになることもありますよね。
そして、事業をはじめる儀式として「開業届出や青色申告承認申請書」を税務署に提出することで、
「いよいよ事業をはじめた実感がわいてくる。」ということがあるかもしれません。
この税務署への手続を行なうことで、
所得税の確定申告を作成する際に「青色申告の事業所得」として税金の申告が認められるといえます。
そんな個人の税金の計算というのは、1月1日から12月31日までの「暦年」で計算をすることになります。
たとえば、8月25日に個人事業主として独立開業した場合には、その8月25日以降分が事業所得としての確定申告を行なうことができます。
なので、事業を開始する8月24日以前の収入などは事業所得とはならないといえます。
独立をする前の副業の収入は雑所得
「いままでは会社員と副業でやってきたけど、これからは独立して個人事業主になる。」という方いるものでしょう。
たとえば、次のような場合。
- 1月1日から8月24日までは、会社員と副業
- 8月25日以降は、個人事業主として独立開業
というような方が確定申告を行なう際には、
1月1日から8月24日までは会社員時代の給与は給与所得、そして副業時代の収入などは雑所得で確定申告をする必要があります。
また、独立開業をした8月25日以降の収入や経費などは、事業所得として確定申告をする必要があります。
※独立開業前に個人事業主としての独立に向けた支出は、事業所得の経費として計上することができる。
なので、年の途中に独立開業をした場合には確定申告書の所得種類は1つではないといえます。
もし「独立開業する前の副業時代の収入を独立以降の売上として、税務上有利な事業所得として確定申告しちゃおう。」
と考えているのであれば、やめておくべきです。
個人事業主への税務調査が入る確率は1%だと言われていますが、
「開業したてのじぶんには、税務調査は来ないだろう。」ということは必ずしも当てはまらないといえますから。
副業の売上は一括で計算してもいいけど、独立開業以後は経理が必要
副業を行なっていた際の売上などは、
じぶんが発行した請求書などを集計し、一括して売上にしてもよいとされています。
たとえば、
「1月1日から8月24日までの売上を一括して、売上〇〇円。」などと確定申告しても問題ありません。
しかし、独立開業以降の売上などは、
経理を行なうことが必須になり、業務が完了した日などに売上として経理をしなければならないといえます。
たとえば「9月10日の売上を12月の売上にする。」などということは、青色申告の要件としては正しくないものだとなります。
なので、独立開業をした場合には会計ソフトなどを使い日々経理をすべきです。
「独立したけど、いつもどんぶり勘定。」
ということでは「魑魅魍魎が跋扈するする世の中を生き残るのは難しい。」といえるでしょう。
「独立したからには経理を行い未来を見据える。」
というように経理を必ず行い、経営管理を事業の本業として行なっていきましょう。