相続において配偶者の方は「最低でも1億6,000万円までは相続税はかかりません。」という制度があったりするものです。
配偶者の相続税における非課税枠
「相続税の支払いが。。。」といったことを相続が起きた際には感じたりもするものでしょう。
とはいっても「相続が起きたことによって配偶者の方の生活基盤が大きく不安定になってはならない。」という配慮から、配偶者の方には「相続税がかからない非課税枠」というものがあったりするのです。
その配偶者の方の相続税がかからない非課税枠は「最低でも1億6,000万円。」というものになります。
また「最低でも。。。」というように、配偶者の法定相続分が1億6,000万円を超える場合にはその金額までが非課税となるのです。
たとえば、相続財産が6億円で相続人が配偶者と子供2人の場合。
法定相続分は、
配偶者の法定相続分・・・相続財産6億円 × 1/2 = 3億円
子供の法定相続分・・・・相続財産6億円 × 1/4 = 1.5億円
というように3億円となるので、この場合には配偶者の法定相続金額の3億円までは相続税はかからないことになります。
この制度を使うためには相続税の申告は必須
「配偶者の方は最低でも1億6,000万円まで相続税がかからない。」ということになるので、
相続財産が1億6,000万円以下の場合に配偶者の方へすべての財産を相続させると相続税が無税になるともいえます。
たとえば、相続財産が1億6,000万円で配偶者がすべて相続する場合には、
相続財産1億6,000万円 - 非課税枠1億6,000万円 = 0円
というように考えることができ(実際には基礎控除も差し引く)、相続税を支払う必要がなくなるのです。
だからか、この制度を利用すると、
「相続が起きたけど相続税の支払いもないし、相続税の申告もしないしで楽だわぁ。」と感じたりもするかもしれません。
とはいっても、このような「配偶者の方の相続税の非課税枠が最低でも1億6,000万円ある。」という制度は、相続税の申告における特例制度となるのです。
そして、このような特例制度を使う際には相続税の申告を行うことによって「特例制度を使うよ。」といった主張ができることになります。
なので「配偶者の方は最低でも1億6,000万円まで相続税がかからない。」といった特例を使うためには「相続があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内。」に相続税の申告を行わなければなりません。
次の相続まで考えてこの特例制度の利用を検討する
「余程の資産家でない限りは配偶者に相続税がかかることのないように。。。」といったことが配慮されているといえるこの特例制度。
とはいっても、配偶者の方にも相続が起きた際(これを二次相続という)には、この制度の利用方法によって結果的に相続税で不利になることもあるといえます。
ひとつには、二次相続では相続人が減り基礎控除金額も減るという問題。
たとえば、一次相続での相続人が配偶者と子供2人の場合には「相続人が3人。」となるので、
相続税の基礎控除金額は4,800万円((3,000万円+(600万円×3人))となりますが、二次相続では相続人が2人となることから基礎控除金額が4,200万円となってしまいます。
この相続人が減ることによって「二次相続というのは、相続税の負担が増えがち。」になるといえます。
また、二次相続では配偶者の方が元から所有している財産も相続財産に加わることがあるので、
一次相続で取得した財産 + 配偶者が元々持っていた財産
というように、相続財産が増えてしまい相続税は一次相続で配偶者がすべての財産を相続してしまうことによって「一次相続と二次相続をトータルして考える。」と相続税の負担が大きくなるともいえます。
などというように「配偶者は最低でも1億6,000万円まで相続税がかからない。」といった制度をフル活用すると、二次相続まで考えると相続税的には負担が多くなることもあるものです。
とはいっても、ひとは財産を多く持っているひとに対して「優しくなりがち。」だといえます。
それはお子様においても同じことでしょう。
なので「配偶者の方の二次相続が差し迫っている。」といった場合でなければ、ある程度この特例制度は利用をしたほうがいいといえます。
「相続税を一次相続と二次相続のトータルで安くする。」
といった考えも財産を次世代に引き継ぐためには必要な考え方になりますが、配偶者の方のその後の生活基盤やお金の切れ目が縁の切れ目とならないように、一定の相続財産を配偶者の方が相続する価値はあるものです。