相続が起きた際には「債務控除」となるマイナスの財産も確認するようにしましょう。
マイナスの財産もあり得る遺産相続
「相続が起きてしまった。。。」といった場合には、
「相続放棄や限定承認」を選択しなければプラスの財産もマイナスの財産(たとえば借金など)も合わせて相続することになります。
たとえば、相続放棄に関しては、
「相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内」に被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。
また「プラスの財産の範囲内でマイナスの財産も相続します」といったような限定承認も相続放棄と同じように、
「相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内」に被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てをしなければならないものです。
このような「相続放棄」や「限定承認」といった制度があるのは、
「相続が起きたことによって生じたマイナスの財産のせいで相続人のその後の人生が破綻しないように。」といった配慮から設けられているといえます。
マイナスの財産は遺産の額から差し引くことができる
などというように、相続が起きた際には「プラスの財産だけを相続する。」というわけではないのです。
とはいっても「プラスの財産からマイナスの財産を差し引いたものが遺産相続として相続税の対象となる。」といえます。
なので、遺産の評価をする際には「マイナスの財産を差し引いたものが、相続税の対象となる正式な財産。」になるのです。
たとえば、プラスの財産が1億円でマイナスの財産が3,000万円の場合には、
1億円 − 3,000万円 = 7,000万円
といったものが相続税の対象となる財産になります。
そんな「プラスの財産から差し引くことができるマイナスの財産」には、以下のようなものがあるといえます。
- 水道光熱費
- クレジットカードの未払い分
- 借入金
- 被相続人の所得税、住民税、固定資産税、社会保険料など
- 医療費の未払い分
- 事業を営まれていた場合の買掛金、未払金、敷金や保証金など
といったものが、マイナスの財産としてプラスの財産から差し引くことができるのです。
これを「債務控除」というように呼ばれていたりもします。
また、住民税や固定資産税などは1月1日に住民票がある場合や固定資産がある場合にかかる税金となるので、
「納付書がまだ送られてきていないけど。。。」というタイミングで相続が起きたとしても、全額を債務控除の対象とすることができます。
葬式費用には債務控除をなるものとならないものがある
相続が起きた際には、葬式などで故人の方を偲ばれるものでしょう。
その葬式に関連する費用として、次のものは債務控除の対象になるといえます。
- 通夜費用
- 葬儀費用
- 告別式の費用
- お寺へのお布施
- お斎の費用
- 遺体運搬費用
- 火葬料
- 納骨費用
このようなものは「領収書を貰えなかった。。。」ということもあったりするかもしれませんが、日付、金額、内容を書いたメモ書きをすることによって債務控除の対象とすることができます。
また、受け取った香典に関しては相続財産に含める必要はありませんが、その反面として香典返しの費用は債務控除の対象とはなりません。
(ただ、通夜や葬儀に参列した方に渡す会葬御礼品の費用は葬儀費用として債務控除の対象となる)
そして、葬儀費用などの多くは債務控除の対象となるものですが「初七日や四十九日」の法要に関する費用は債務控除にはならないといえます。
なので「勢い余って初七日法要の費用まで債務控除をしてしまった。。。」とならないように注意をしていきましょう。