マイナスの財産(借入金など)は相続財産から差し引くことができる

借入金などのマイナスの財産は、プラスの相続財産から差し引いて相続税の計算をすることになります。



相続税の債務控除


相続があった際にはプラスの財産だけではなく、借入金などのマイナスの財産も引き継ぐことになります。

なので「プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合には相続放棄をする。」といったこともひとつの選択肢になるものです。

プラスの相続財産 < マイナスの相続財産

相続放棄をしなければ借入金などのマイナスの財産は、相続人が引き継いで負担をしていくということになります。

そこで相続には「債務控除」というように借入金などのマイナスの財産がある場合には、相続税の負担が軽くなる仕組みがあるといえます。


債務控除の対象となるマイナスの財産とは


借入金などのマイナスの財産は相続人が負担することになるので、

「相続税の計算時にプラスの財産から差し引いて相続税の調整をすることになる債務控除。」

その債務控除に該当する債務(マイナスの財産)は、概ね次のようなものになります。

  1. 住宅ローンや自動車ローンなどの銀行や信販会社、個人間での「借入金」
  2. 連帯債務
  3. クレジットカードの未払金
  4. 水道光熱費などの未払金
  5. 事業の買掛金や未払金
  6. 収益物件(賃貸不動産)などの預かり敷金
  7. 被相続人の生前の医療費や入院費
  8. 飲み屋のツケなど
  9. 税金(所得税などや住民税、固定資産税など)
  10. 葬式費用

などというように「被相続人が死亡したときにあった債務で確実と認められるもの。」が債務控除の対象になります。

なので、これらに該当するマイナスの財産を確認して「債務控除をしてみたら相続税はかからないことが判明した。」といったこともあるものかもしれません。


債務控除に該当しないマイナスの財産もある


「被相続人が死亡したときにあった債務で確実と認められるもの。」

が「債務控除」の対象となりますが、マイナスの財産という債務であっても債務控除が適用できないものもあるものです。

亡くなられた方(被相続人)が生前に購入した、

「お墓の未払代金などの非課税財産に関する債務」は、プラスの相続財産からは差し引くことができません。

お墓などの未払代金が債務控除の対象とならないのは、相続税が非課税となる財産になるからだといえます。

なので、相続税の支払いを抑えたいと考えている場合には、お墓や仏壇などを購入した際に生前に支払いを済ませておくと相続税の負担が減ることになるのです。