相続が起きた際には準確定申告が必要になる場合も

相続が発生した際には、被相続人の方が亡くなられた日までの確定申告を行う必要もあるものです。



準確定申告が必要になる場合も


事業を営まれている方や毎年確定申告を行っていた方が亡くなった場合には、

「準確定申告」といって、その年の1月1日から亡くなられた日までの所得を計算して税務署へ申告する必要があります。

その準確定申告の期限は、

「相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内」でそれまでに申告と納税をしなければならないのです。

相続税の申告期限が「被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内。」となっているので、

「準確定申告の期限はわりと早く訪れる。」といえるかもしれません。

また、通常の確定申告の期限である3月15日までに相続があった場合には、前年分の確定申告もあわせて4か月以内に準確定申告をしなければならないといえます。

なので、場合によっては前年分と今年分の2年分を準確定申告することになり、税金の支払いをすることになることがあったりするのです。


源泉徴収票や生命保険料控除証明書は問い合わせをした方がいい


通常の確定申告であれば、何もしなくても一定の時期に生命保険会社から控除証明書が送られてきたり、勤めていた会社や年金事務所などから源泉徴収票が送られてくるものです。

ただ、準確定申告を行う場合には請求をしないとその申告期限までに送られてこないこともあるので、相続人の方がアクションを起こす必要もあるといえます。

これらの資料が揃わないと「完璧な準確定申告ができない。」となるので、死亡届出を出す際にひと言問い合わせをしてみてもいいかもしれません。

また、準確定申告は相続人の方が複数人いる場合には、

「すべての相続人の署名が必要になる。」ので、相続人間で準確定申告を行う旨の連絡を取っていく必要があるものです。

たしかに、他の相続人の氏名を記載して別々に提出することもできますが手間を要してしまうので避けるべきでしょう。

なので、準確定申告に必要な資料は相続人の方が連携をして漏れがないように注意をしていくべきだといえます。

もし、準確定申告が必要にも関わらず期限が過ぎてしまった場合には延滞税や無申告加算税などの追加の税金も必要になってしまうので、

「被相続人の方が毎年確定申告を行なっていたかどうか。」といったことは、相続が発生した際には早めに確認してみることをおすすめします。


税務署への届出が必要になる場合もある


「〇〇様の本年分の確定申告書が提出されていないのですが。。。」といった旨の電話が、相続が発生したあとしばらく経ってからかかってくることもあったりするものです。

そのような連絡が税務署から来るとドキドキしてしまうものでしょう。

なぜ、そんな連絡が来てしまうのかといえば「税務署が縦割り行政で亡くなられたことが確認できていない部署があるから。」だといえます。

なので、準確定申告だけではなく税務上の手続きとして求められている以下のような届出書も提出しておきましょう。

  • 個人事業の開業・廃業等届出書(廃業届出として提出する)
  • 消費税の個人事業者の死亡届出書(消費税の申告をしていた場合)

また、相続人の方が被相続人の事業を引き継ぐ場合には、

  • 所得税の青色申告承認申請書
  • 個人事業の開業・廃業等届出書(開業届出として提出する)
  • 適格請求書発行事業者の登録申請手続(消費税でインボイス登録をする場合)

を提出しておく必要があるものです。

特に、所得税の青色申告承認申請書は期限があるので注意をしていくべきだといえます。

このような届出書は「被相続人の方が個人事業主だった場合。」に必要となってくるので、該当する場合には税務署への届出を忘れないようにしておくべきだといえるものです。