税務調査において「これは役員の個人的な取引ですよね。。。」などと認定賞与と指摘されてしまうこともあったりするものです。
認定賞与とは
「接待交際費だと考えて経費計上していたのに、認定賞与と税務調査で指摘されてしまった。。。」ということが税務調査においてはあったりもするものです。
そんな「認定賞与。」というのは税法の言葉ではなく実務的に使われている言葉のひとつになります。
たとえば「これは接待交際費ではなく役員のプライベートな支出。」といったものが、
「法人で役員への個人的な支出を賄っている。」と考えられて「役員報酬の一部だ。」と指摘されるものが認定賞与になるといえます。
「役員が法人から経済的な利益を受けていますよね。」と。
そして、認定賞与と指摘をされてしまうと、
「接待交際費という経費が認められないので、法人の利益が増えて法人税や消費税の納税額が増える。」
「定期同額給与ではない役員報酬と判断されるので、源泉所得税などの役員個人の支払い負担も増える。」
というように、法人も役員個人も税負担が増えるのでダブルパンチとなってしまうのが認定賞与の特徴だといえます。
法人をじぶん勝手に使えると勘違いすると認定賞与として指摘される
税務調査において認定賞与と指摘されてしまうものは、
そのほとんどが「じぶんはオーナー経営者だから。。。」というように役員が法人を利用して個人的に利益を得たとされる取引だといえます。
たとえば、
- プライベートな飲食代を接待交際費に計上した
- 経費を過大に支払いその一部を役員個人の口座へキックバックさせる
- 事態のない経費を計上した
- 売上を除外して役員の個人口座に入金させる
などといったものが「役員が個人的な利益を得ていた。」ということで、認定賞与と指摘をされることがあるものです。
だからこそ「法人と役員であるじぶんは別。」と考えて、経理に対して厳格になるべきなのです。
ただ「この取引は認定賞与に該当する。」といったことは、税務署側が立証しなければならないものだといえます。
重加算税もある認定給与
税務調査において認定賞与と指摘をされてしまうと、ダメージは少なくないものです。
「あきらかに悪質。」などと税務署が判断をすると仮装・隠蔽行為として
「法人税に重加算税が課される。」
「認定賞与の源泉所得税には不納付加算税が課税される。」となってしまうこともあるといえます。
そして、認定賞与を指摘されると「多少は思い当たるフシはある。。。」などと考えてしまうものかもしれません。
とはいっても「いやいや、これは認定賞与じゃないから。」と自信を持った取引に対して指摘をされたのであれば反論を行なっていきましょう。
それこそ「この会社は赤字だから認定賞与を指摘しないと(不納付加算税が取れるから)、数字を持って帰れない。」といった事情も税務著の調査官側にはあったりするものです。
たしかに「個人的な支出だけどバレなければいいや。」と法人の経費としてしまうと、
税務調査において認定賞与と指摘されてしまい、場合によっては重加算税などの追加の税金の支払いも生じたりもするといえます。
なので「法人の経費には個人的な支出を入れない。」といった対策を行ないながら、すべての取引について反論できるように普段から資料やデータを整えておくのが対策となるものです。