相続手続きや相続税の申告には戸籍(申告にはコピーでも可)が必要となるものです。
抄本ではなく、謄本を取ると間違いは起こりにくい
相続が起きると様々な名義変更やときには相続税の申告が必要になったりするもの。
その名義変更や相続税の申告においては、戸籍が必要となるといえます。
そんな出生から死亡までの身分関係を証明するために存在する戸籍には、謄本と抄本の2種類が存在します。
- 謄本・・・同じ戸籍にいるすべてのひとの情報が記載されているもの
- 抄本・・・戸籍にいる特定のひとりの情報のみが記載されているもの
というものなので「どっちを取得したらいいんだろう。。。」と悩むこともあったりするものかもしれません。
もし迷った際には「抄本ではなく謄本。」として、謄本を取得しておいたほうが後々の手間も避けられるといえます。
また、謄本を戸籍全部事項証明書、抄本を戸籍個人事項証明書といった別称もあり附票も同時に取得しておきましょう。
そして、相続手続の際にはいくつかの場面で戸籍の原本を提出するよう求められるようなこともあるので、複数の手続を同時に進めることがある場合には複数取得しておくのも便利だといえます。
相続税などの手続きには戸籍が必要となる
相続税の申告においては「相続人が誰になるのか。。。」ということを確認するために戸籍が必要となります。
なので「被相続人」の出生から死亡までの連続した戸籍一式や「相続人」の現在戸籍が必須となるのです。
その必要となる戸籍には、現在戸籍や除籍、改製原戸籍と呼ばれるものがあります。
- 現在戸籍・・・現在使われている戸籍
- 除籍・・・婚姻や死亡などにより戸籍に誰も在籍しなくなったため閉鎖された戸籍。誰も在籍していない戸籍なのですが、被相続人の方が最後にいた戸籍を確認するために必要になる
- 改製原戸籍・・・戸籍法のいくつかの改正により、戸籍のフォーマットは変更されてきたためその変更前の戸籍
そして、戸籍取得のタイミングは本籍地に死亡届を提出してから、2〜3週間ほどは待ったほうがいいといえます。
戸籍取得のタイミングが早すぎると、せっかく戸籍を取得したにもかかわらず死亡の記載が反映されていないこともあったりするのです。
とはいっても、相続開始以前に取得したことのある古い戸籍(改製原戸籍や除籍)がある場合には、これらの戸籍は内容が変更される可能性がないため、相続開始後に改めて取得する必要はないといえます。
親族間のコミュニケーションを深めて戸籍の取得をしよう
相続による名義変更や相続税の申告で必要になる戸籍。
この戸籍には取得する手間を要する場面もあるので、親族間のコミュニケーションを意識するといいといえるかもしれません。
たとえば配偶者の方の戸籍は、被相続人と同じ戸籍に入っているため別途取得する必要はないといえます。
そして、配偶者以外の方(たとえば親がなくなった場合の子供など)は、本籍地の役所へ直接出向くか郵送によってじぶんで戸籍をするのがベストだったりもします。
また、親族による戸籍の代理取得は直系尊属・直系卑属であれば「委任状なしで取得できる」ので、話し合いを行なって取得する方を選定みるのもいいでしょう。
ただ、兄弟姉妹の戸籍は直系ではないため代理して取得するには委任状が必要になるという手間もあったりするのです。
なので、兄弟姉妹間のコミュケーションがうまく取れていない場合には戸籍を集めるのにひと手間を要してしまうともいえるかもしれません。
だからこそ、相続が起きた際には戸籍の取得方法も含めて親族間でのコミュニケーションを深めることを意識したほうがいいといえます。