相続放棄には期限があるので、タイミングを誤らないようにしていきましょう。

相続があったけど相続放棄したい
相続があった場合には手続きの多さに辟易したりもするものかもしれません。
「ぜんぶマイナンバーで管理できる世界線のほうがいいかも。。。」と途方にくれたりもするものでしょう。
そんな相続があった場合に、
「財産よりも債務(借金など)が多い。。。」
「可能性的に隠れ借金がありそうだし、財産なんてほとんどない。」というケースもあったりするかもしれません。
「絶対に何かを滞納しているか借金がある。」などと。
などというような懸念があるにも関わらず相続をしてしまうと「財産だけでなく債務も引き継ぐ。」ことになるのです。
そのような事態を避けたいなら、相続放棄の手続を検討したほうがいいといえます。
相続放棄は3ヶ月位内
「たいした財産はないだろうし、借金のほうが。。。」という場合に相続をしてしまうと「借りてもない借金の取り立てに合う。」といった可能性もあるものです。
そのような事態を避けるためには、
家庭裁判所で「相続の放棄の申述書」を提出して相続放棄をおこなっていったほうがいいともいえます。
相続放棄をすると「財産」」を引き継ぐことはできませんが、
「債務(借金など)」も引き継がなくていいので、安心した生活を送れるともいえるでしょう。
「家賃を滞納していたらしい。。。」という取り立てにもあわなくてもいいのです。
そんな相続放棄は「相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人が亡くなった日)から3ヶ月以内」に手続きをする必要があります。
もし、3ヶ月以内に家庭裁判所に申述書を提出しなかった場合には、
単純承認したことになるので相続放棄の検討をしているなら、相続があった後すぐに動いていったほうがいいといえます。
限定して相続財産を引き継ぐこともできる
「隠れ債務があるかもしれないけど、財産の一部で引き継ぎたいものがある。」という場合もあったりするものかもしれません。
そのような場合には「限定承認」という制度を選択できるといえます。
限定承認というのは「引き継いだ財産の金額内で債務も引き継ぐ。」といった制度。
「100万円相当の財産を相続で引き継いだなら、債務も100万円相当まで。」と隠れ借金などがあった場合にも一定の安心感があるといえます。
とはいっても、限定承認の手続きは、
「相続人全員で家庭裁判所に手続きをしなければならない。」「譲渡所得税が生じるケールもある。」などとそれほど使い勝手がいい制度だとはいえないものです。
相続には「限定承認も相続放棄も3ヶ月位内」といった期限があるので、相続放棄を考えているのであれば早めに動いたほうが良いといえます。
1日でも期限が過ぎてしまうと、取り返しがつかないことになってしまうからです。