消費税のインボイス制度には対応したほうがいい

2023年10月1日にはじまる消費税の「インボイス制度。」

この制度には対応したほうがいいといえます。



インボイス制度(適格請求書保存方式)とは


2023年10月1日から消費税に関する大きな改正が行われることとなるインボイス制度。

「耳にしたことがあるけどインボイス制度って何。」

といえば、インボイスという「請求書」(適格請求書)を取引ごとに使い、売手が買手に対して正確な適用税率や消費税額等を伝える制度だといえます。

「では、どのような請求書の様式となるのか。」というと、

「区分記載請求書(いわるゆ請求書)」に登録番号や適用税率、消費税額等の記載が追加された書類やデータとなります。

ひとつの例としては、以下のような様式の請求書にする必要があるといえます。

国税庁リーフレットより

「いままでの請求書と何を変える必要があるのか。」といえば、「請求書に登録番号を記載すること。」だといえるでしょう。

さらには、適用税率と税率ごとに区分した消費税額を記載する必要があります。

ただ、現在(2022年)においても「税率ごとに区分して消費税額を記載している。」という事業者も少なくないといえるでしょう。

スーパーなどのレシートを確認してみると、税率などの区分記載がされていることは確認できるものです。

なので、多くの事業者が行うことといえば「期限までに登録番号を取得して請求書にその登録番号の記載をすること。」だといえます。


課税事業者は適格請求書発行事業者に登録をする


消費税の支払いをしている事業者は「インボイス制度で何をすればいいのか。」といえば

「登録期日までに登録番号を取得し、2023年10月1日からその登録番号を請求書やレシートに記載する。」ということだといえます。

「その登録期限はいつなの。」といえば、2023年3月31日までとなります。

国税庁リーフレットより

なので、2023年3月31日までに登録することを忘れてはいけません。

また、インボイス制度がはじまった際には、

「登録先がインボイスの登録番号を取得しているか。」

ということを請求書や国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトなどで確認することが必要になるといえます。

「支払いの際に登録番号を確認する。」

という手間が増えることはありますが「取引を継続している得意先であれば1回確認すればいい。」といえるので、それほど大きな手間にはならないものでしょう。


いままで消費税の納税をしていない事業者(免税事業者)の対応方法


「事業を営んでいるけど、いままで消費税の納税をしたことがない。」といった事業者の方もいるものでしょう。

「なぜ消費税の納税をしていないのか。」といえば、消費税の納税が免除されている免税事業者だからだといえます。

消費税の納税をする事業者というのは、

「2年前(法人の場合には多少要件が異なる場合がある)の課税売上高が1,000万円を超えている事業者。」となっています。

すると、

  • 開業したての個人事業者や法人(2年前の課税売上高がゼロ円のため)
  • 2年前の課税売上高が1,000円以下の事業者

は、お客さまから預かった消費税を国に納めなくていいといえるのです。

だからか「起業したてや法人成り後は消費税を2年間支払わなくていい。」などといったことを聞いた方もいるかもしれません。

このような「お客さまから消費税を預かっているけど、国に納めていない。」ということを是正する目的も含めて、インボイス制度が始まるともいえるのでしょう。

なので、免税事業者が取る対応でいえば、

「インボイス制度の登録番号を取得して、課税事業者になる。」ということか「インボイス制度には登録しない。」ということだといえます。

インボイス制度に登録して課税事業者になることで「消費税の納税。」が必要になり「税負担が増える」ことにはなります。

ただ「お客さまから消費税を預かることに何ら不具合が生じることはない。」という状態になるといえるでしょう。

また「インボイス制度に登録しない。」ということを選択した場合には、

  • お客さまからは消費税を預かれない
  • インボイス制度に登録をしていないことによって取引先から取引を避けられる

という可能性が生じるといえます。

免税事業者はどう対応するか

では「免税事業者はどのように対応するのがいいのか。」といえば、

「期限までにインボイス制度に登録をして、消費税の簡易課税制度を選択する。」ということだといえます。

消費税というのは、実際にはお客さまが負担し、事業者が代わりに支払う間接税となります。

このお客さまから消費税を預からないことになれば、

「10%分の減収」

となりますが、消費税のインボイス制度に登録し簡易課税制度を選択することで、

「減収は1%から6%分程度ですむ」ということになるものです。

なので「インボイス制度の登録をしない。」といったことは避けるべきだといえます。

ブログサイト:参考記事

消費税の支払いは重いかもしれませんが、実際に負担しているのはお客様

免税事業者のフリーランスでも消費税のインボイス制度は検討したほうがいい