持続化給付金第2弾ともいえる事業復活支援金。
この事業復活支援金を受け取った場合には、確定申告をしないと税務調査で指摘されることになります。
事業復活支援金とは
事業復活支援金というのは、新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受け、売上が減少した、
- 中堅・中小・小規模事業者
- フリーランスを含む個人事業者
に対して、その影響を緩和して事業の継続・回復を支援するために支給される政府からの支援金になります。
その事業復活支援金は、新型コロナウイルス感染症の影響により、
2021年11月~2022年3月のいずれかのひと月の売り上げが、2020年か2019年の同じ月より30%以上減った、
中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者に対し、最大250万円を支給されることになります。
給付額は
事業復活支援金の給付額としては、売上減少率が50%以上の場合には
法人は売上規模に応じて金額が変わり、
・年商5億円以上は250万円
・年商1億円以上5億円未満は150万円
・年商1億円未満は100万円
個人事業者は50万円
となっています。
また、売上減少率が30%以上50%未満の場合には、
法人は売上規模に応じて、
・年商5億円以上は150万円
・年商1億円以上5億円未満は90万円
・年商1億円未満は60万円
個人事業主は30万円
となっています。
このように事業復活支援金の上限額は、年間の売上金額と売上減少額に応じて変わるという制度になります。
申請書類
事業復活支援金の必要書類としては、
・確定申告書
・売上台帳
・本人確認書類の写し(法人の場合には履歴事項全部証明書)
・通帳の写し
・その他中小企業庁が必要と認める書類
などとされており、このほかにも必要と認める書類が今後追加される可能性があります。
申請方法
申請方法は、電子申請が基本となります。
申請IDをあらかじめ申請して取得しておく必要があるといえます。
事業復活支援金は雑収入として確定申告をしなければならない
「事業復活支援金を貰っても確定申告をする必要はない。」
ということはありません。
確定申告が必要となり、もし確定申告の際に事業復活支援金を雑収入に計上して申告しなければ、税務調査で追徴課税されることになるといえます。
なので、確定申告をする際には事業復活支援金の収入を忘れずに申告をしましょう。
法人の場合には「雑収入として営業外収益。」に計上します。
青色申告の個人事業の場合には、確定申告書の青色申告決算書の売上金額に「事業の売上金額にプラス」して事業復活支援金の収入額を計上しましょう。
白色申告を行っている個人事業者の場合には、収支内訳書の「その他の収入」に事業復活支援金の収入額を計上することになります。
事業復活支援金を確定申告しないと税務調査の対象となる
税務調査というのは「確定申告をした後すぐにやって来る。」ということは少ないといえます。
確定申告をした後の1年後から3年後などに、税務調査にやって来るということも多いものです。
もし「今回の確定申告で事業復活支援金を申告しなかったけど、ばれなかった。」と感じていたとしても、数年後の税務調査で必ずその未申告が判明するといえます。
また、事業復活支援金を確定申告し忘れてしまうと、税務署から「はがきなどでお尋ねが来る。」ということも考えられます。
なので、事業復活支援金を受け取った際には「受け取った金額をそのまま確定申告書に記載。」すべきです。
そして、不正受給をした場合には刑事罰の対象となることも考えられるので、
この事業復活支援金の対象事業者とならなかったからといって「申請書類をごまかして受給する。」ということは、やめておきましょう。