外国人を雇用したときの源泉所得税で注意すべき点

外国人の方を雇用した際にも源泉所得税を給与から天引きする必要はあるものです。



居住者か非居住者で判断する


源泉所得税を天引きする際の「日本人」なのか「外国人」なのかについては、居住者か非居住者かによって判断されることになります。

たとえば、居住者とは、

日本国国内に「住所」を有しているか、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人

だと所得税法に規定されています。

そして、非居住者とは、

「居住者」以外の個人のことを「非居住者」

だと規定されているのです。

この場合の住所は「個人の生活の本拠」とされていて「生活の本拠」かどうかは「客観的事実によって判定する」ことになります。

なので、住所はその人の生活の中心がどこかで判定されます。

居所とは「その人の生活の本拠ではないが、その人が現実に居住している場所」とされています。


所得税率は居住者と非居住者で異なる


「給与から天引きする源泉所得税は居住者と非居住者で異なるのか。」といえば、異なるといえます。

居住者である従業員の場合には、

「給与所得者の扶養控除等申告書(年末調整の時期に見かけるもの)。」を会社に提出してもらうことで、

給与の支給日ごとに給与所得の源泉徴収税額表の金額や給与計算ソフトに基づいて天引きを行なうことになります。

非居住者の場合には、給与(国内源泉所得)として金額に関わらず「一律20.42%の税率」で源泉所得税を天引きする必要があります。

なので、外国人の方を雇用した場合にその方が居住者であれば、

「日本人と変わらない手続きで源泉所得税を給与から天引きすればいい」ことになり、非居住者の場合には一律20.42%の天引きが必要だといえます。


源泉所得税は原則翌月10日までに納税する


給与から天引した源泉所得税は、

「天引きした日の翌月10日」までにe-Taxのダイレクト納付や金融機関などで支払う必要があるといえます。

また、非居住者から天引きした源泉所得税は、

「非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書」という納付書になるので、居住者の納付書とは様式が異なることに注意をすべきでしょう。

そして、給与の支給人数が常時10人未満の場合には、源泉徴収した所得税および復興特別所得税を半年分まとめて納めることができる特例があります。

これを納期の特例といいます。